派遣社員はインボイス制度の対策が必要?派遣先の対応は?
2023年10月1日からインボイス制度がスタートしました。派遣社員を活用している場合には、対応すべきことがあるのか気になる人もいるかもしれません。
結論から言えば、派遣社員が派遣会社と雇用関係を結び、給与を受け取っている場合には特に必要な対応はありません。しかし、業務委託契約を結んでおり、報酬を受け取っている派遣社員には影響が出る可能性があります。
本記事では、インボイス制度が派遣社員に与える影響や派遣先企業、派遣元企業が取るべき対応について詳しく解説します。
目次
インボイス制度とは
昨年から話題となっているインボイス制度とは、どのようなものか。制度の概要と免税事業者の取るべき対応について解説します。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、正式には「適格請求書保存方式」と言います。複数税率に対応した仕入税額控除の方式のことで、この制度により、売上金額ではなくインボイス(適格請求書)に記載された消費税額に基づき、消費税の納付がおこなわれます。適格請求書は、税務署に申請をおこなった適格請求書発行事業者のみ発行が可能です。
2023年10月から導入されており、すでに消費税を納付している課税事業者にとって特別な変更点はありませんが、これまで免税事業者だった企業や個人事業主にとっては大きな影響があります。ここでいう「免税事業者」とは具体的には以下の通りです。
・個人事業主の場合
その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下
・法人の場合
原則その事業年度の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下
免税事業者が対応すべきこと
インボイス制度の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者になることが必要です。適格請求書発行事業者は、課税事業者のみ登録を受けられます。つまり、免税事業者のままでは、インボイス制度の対象外となるため、仕入税額控除は受けられません。
現段階で免税事業者となっている場合は、適格請求書発行事業者になるかを検討することが必要です。
免税事業者の適格請求書発行事業者への登録は任意となっており、申請する際は「消費税課税事業者選択届出書」の提出が求められます。
なお、引き続き免税事業者でいる場合は、インボイス制度の対象外ですが、以下のことに注意しなければなりません。
・免税事業者は、自分が免税事業者であることを取引先に伝える必要があります。
(免税事業者証明書を提示することが望ましい)
・免税事業者は、売り手からインボイスを受け取った場合でも、消費税額を支払う必要があります。ただし、その消費税額は仕入れ税額控除できません。
・ 免税事業者は、自分が売り手として請求書を発行する際には、自分が免税事業者であることや消費税額がゼロであることを明記する必要があります。
派遣社員は原則、インボイス制度への対応は必要ない
派遣社員は原則として、インボイス制度に対応する必要がありません。
派遣社員が受け取っている労働の対価は、派遣会社との雇用関係に基づく給与であるためです。一般的な会社員と同様、雇用契約による給与は、請求書の発行や消費税が発生する取引ではありません。そのため、インボイス制度の影響を受けることはないのです。
ただし、派遣社員と言っているだけで実態は雇用関係が存在せず、業務委託契約などに基づき報酬を得ている場合には、この限りではありません。個人事業主として報酬を得ていることになるため、賃金ではなく一般的な課税取引となり消費税がかかります。
このケースでは、契約を交わしている企業と個人事業主双方が、課税事業者か免税事業者かを確認し、必要があればインボイス制度に対応した適格請求書の発行を求められる場合があります。
派遣先企業が知っておきたいインボイス制度
企業が知っておきたいインボイス制度のポイントとして、以下の2点があります。
・インボイス制度の特例
・人材派遣料は仕入税額控除の対象である
それぞれについて解説します。
インボイス制度の特例
インボイス制度の特例として、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中、免税事業者がインボイス制度に登録する場合、通常必要となる「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。これにより、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の所定の箇所にチェックを入れて提出すれば、自動的に課税事業者になるということです。
人材派遣料は仕入税額控除の対象
企業が派遣会社に支払う人材派遣料は、企業が受けるサービスとして仕入れる取引とみなされ、仕入税額控除の対象となります。仕入税額控除とは、課税事業者が納税する消費税額を計算する際、自社が売り上げた消費税額(預かり消費税)から仕入れなどにかかった消費税(支払い消費税)を差し引きする仕組みです。
派遣先企業にとっては、人材派遣料の支払いは課税仕入の対象です。派遣先企業が課税事業者であれば、支払った人材派遣料の消費税分は仕入税額控除をおこなうことができます。また、人材を供給する派遣元企業にとっては、受け取った人材派遣料が課税売上となり、派遣元企業が課税事業者の場合は同じく受け取った人材派遣料の消費税分が仕入税額控除の対象です。
派遣先企業が必要な対応(派遣元企業が課税事業者の場合)
自社が課税事業者である場合、取引先の派遣元企業が「適格請求書発行事業者(=課税事業者)」であるか、国税庁のサイトで確認が必要です。確認後は、取引先が課税事業者か免税事業者かによって対応が分かれます。
・人材派遣会社(派遣元企業)が課税事業者である場合
・人材派遣会社(派遣元企業)が免税事業者の場合
それぞれについて見ていきましょう。
派遣会社(派遣元企業)が課税事業者の場合
派遣会社(派遣元企業)が課税事業者である場合、適格請求書の交付を依頼し、仕入税額控除の適用を受けることになります。取引先が課税事業者であっても、適格請求書が提供されない場合は仕入税額控除を受けることができませんので、注意が必要です。請求書を受け取る都度、正確なインボイス番号が記載されているかを確認することをおすすめします。
派遣会社(派遣元企業)が免税事業者の場合
派遣会社(派遣元企業)が免税事業者である場合、派遣先の企業は原則として消費税の仕入税額控除を受けることができません。これにより、派遣先企業は消費税の負担が増加することになります。ただし、取引先がインボイス登録をしていなかった場合でも、一定期間は一定金額の仕入税額控除を受けられる経過措置があります。詳しくは次章で後述します。
派遣先企業が必要な対応(派遣元企業が免税事業者または適格請求書発行事業者へ未登録の場合)
派遣会社(派遣元企業)が免税事業者または適格請求書発行事業者へ未登録の場合は、派遣先企業である自社は適格請求書の交付を受けられず、原則として支払う人材派遣料について、仕入税額控除が受けられません。
ただし、2023年10月1日から2029年の9月30日までの経過措置期間中は、適格請求書発行事業者以外からの仕入においても、一定の割合で仕入税額控除が認められています。
経過措置に関しては、以下の図表の通りです。
経過措置の期間 | 仕入税額控除の割合 |
2023年10月1日から2026年9月30日 | 仕入税額相当額の8割 |
2026年10月1日から2029年9月30日 | 仕入税額相当額の5割 |
経過措置期間が終了した後、新たな措置が実施されない場合、免税事業者との課税取引において仕入税額控除を受けることはできなくなります。
派遣会社(派遣元企業)が必要な対応
本章ではインボイス制度において、派遣会社(派遣元企業)に求められる対応を解説します。自社にあてはまる場合は参考にしてください。
派遣会社(派遣元企業)が消費税課税事業者である場合
派遣会社(派遣元企業)が消費税課税事業者である場合、派遣先会社へ適格請求書を発行しましょう。なお、記載する登録番号が正しいかどうか確認することも重要です。
派遣会社(派遣元企業)が消費税免税事業者である場合
〈適格請求書発行事業者の登録をしない場合〉
派遣会社(派遣元企業)が、適格請求書発行事業者の登録をせずに、消費税免税事業者のままでいる場合、取引先となる派遣先企業は、支払った人材派遣料について仕入税額控除を受けられません。
この場合、派遣先企業の負担が増えるため、取引の見直しを求められる可能性が発生します。
ただし、取引先が消費税免税事業者であることを理由として、取引価格の引き下げや、取引を停止すると、独占禁止法違反となる可能性があります。
そのため、一概に不利益が生じるとは言えないものの、自社の取引を考えるにあたってはメリット・デメリットを総合的に勘案して、インボイス制度への登録を決定していく必要があるということです。
〈免税事業者の派遣会社がインボイス制度に対応するには〉
消費税免税事業者がインボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者となるために「適格発行事業者登録申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
またその際、本来であれば課税事業者となるための「消費税課税事業者選択届出書」も提出する必要がありますが、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中であれば、「適格発行事業者登録申請書」のみの提出で構いません。
まとめ
今回は、派遣社員に関連するインボイス制度の影響や対応について説明しました。派遣社員と派遣会社(派遣元企業)に雇用関係がある場合は、支払われている対価が給与であるため、派遣社員にとっては本制度の影響はありません。
しかし、業務委託などにより個人事業主として報酬を受ける場合は、課税取引となり、インボイス制度への対応を求められる場合があります。
また、派遣先企業や派遣会社(派遣元企業)にとっては、取引先のインボイス登録の有無に応じて、異なる対応が必要です。一定期間であれば、特例の経過措置があるなど、状況に応じて柔軟な対応が重要となります。制度を正確に理解し、適切に取引する姿勢が求められます。
〈執筆監修者プロフィール〉
西本 結喜(監修兼ライター)
一般企業の人事職7年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。現在は小売業の人事職に従事しながら、独立開業に向けた準備を進めている。
【参考】
国税庁 適格請求書発行事業者の登録制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf
国税庁 インボイス制度全般
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
国税庁 仕入税額控除について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm
国税庁 経過措置について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf