最低賃金~派遣スタッフの場合は?~
毎年10月1日以降を目途に都道府県ごとに審議が行われる最低賃金。その都度見直される可能性があるため、必ずチェックする必要があります。ここでは、最低賃金制度の概要と、派遣スタッフへの適用方法についてご紹介します。
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、雇用形態にかかわらず、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。もし、労働者に最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、使用者は最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額をお互いの合意の上で定めていたとしても、それは無効とされます。加えて、使用者が地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)も定められています。
2種類の最低賃金
■地域別最低賃金
都道府県ごとに設定される最低賃金。産業や職種にかかわりなく適用されます。
■特定(産業別)最低賃金
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた最低賃金。地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定める必要があると認められる産業について設定されており、適用される産業は都道府県によって異なります。
- ※地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者はその地域内で高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
派遣スタッフに対する最低賃金の考え方
派遣スタッフには、派遣元の所在地にかかわらず、派遣先(就業地域)の最低賃金が適用されます。
派遣元であるテクノ・サービスは「人材サービス業」ですが、派遣先(就業地域)の最低賃金が適用されるため、派遣先の業種によって、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
まとめ
毎年10月には、定期的に最低賃金の確認・見直しを!最低賃金は、年齢や正社員、契約社員、派遣社員、パート、学生アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。日給・週給・月給制の場合の算出方法などは、厚生労働省のサイトを適宜ご確認ください。
また、中小企業に向けては、生産性向上を支援し、最低賃金の引上げを図るために、厚生労働省が「業務改善助成金」制度による支援も行っています。