「同一労働同一賃金」労使協定方式における派遣スタッフの待遇決定方法
2020年4月から施行された「同一労働同一賃金」。連載の第1回では、派遣スタッフの待遇決定にはどのような方式があるのか、2種類の方式をご紹介しました。今回はその中から、労使協定方式における待遇決定の方法について、より詳しく解説していきたいと思います。
労使協定方式のおさらい
まずは前回のおさらいです。労使協定方式とは、派遣会社側が一定要件を満たす労使協定を締結して、派遣スタッフの待遇を決定する方式のこと。派遣先企業の待遇が直接反映されるわけではなく、あくまで派遣会社と派遣スタッフ間の協定である点がポイントとなります。
ただし、派遣先が実施する業務に必要な教育訓練や福利厚生施設の利用(食堂・休憩室・更衣室)など賃金以外の待遇については、派遣先企業の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要があります。
待遇決定の方法は、3つの要素を考慮
労使協定方式での待遇は、「同種の業務に従事する、通常の労働者の平均的な賃金(一般賃金)」と同等以上になるよう決定されますが、その際に一般賃金と同等以上かどうかの比較は、次の(1)~(3)の要素が基準となります。
一般賃金のイメージ図
(1)基本給・賞与・手当 等
毎年、職業安定局長通達で示される情報を踏まえ、派遣スタッフの「職種」「能力」「経験スキル」「派遣先地域」により金額が決まります。ここには家族・役職などの諸手当を含みますが、時間外勤務・深夜勤務・休日勤務の手当は含まれず、別途支給が必要になりますのでご注意ください。
(2)通勤手当
実費支給と定額支給の2種類。どちらかを選択し支給します。
A:実費支給の方法
派遣先への通勤でかかる費用を、実費で支給します。
B:定額支給の方法
職業安定局長通達で示される「全国平均通勤手当額(72円)」を、派遣スタッフの時給に含む形で支給します。
(3)退職金
退職金の支給はA~Cの3種類。いずれかの方法を選択し、派遣スタッフに支給します。
A:退職金制度の方法
退職金制度にもとづき退職金を支給する方法です。職業安定局長通達で示される「退職金の算出に必要な所要年数、支給月数、支給額等の制度に関する統計」を踏まえ、退職金額を決定します。
B:退職金前払いの方法
退職金を毎月の賃金等で前払いする方法です。この方法の場合は、賃金の6%を退職金分として上乗せすることが、職業安定局長通達で定められています。
C:中小企業退職金共済制度等へ加入する方法
中小企業退職金共済制度や、確定拠出年金等に加入する方法です。職業安定局長通達による退職金の水準は賃金の6%。それ以上の掛け金額で加入する場合は、一般退職金と同等以上にする必要があります。
まとめ
「同一労働同一賃金」の目的は、正社員とパート・有期・派遣スタッフとの間での不合理な待遇差を解消することにより、どのような雇用形態を選択しても納得が得られ、多様な働き方を自由に選択できることを目指す点にあります。
今後の連載でも「同一労働同一賃金」について、詳しく解説していきます。第3回は、企業様から寄せられた質問に答えるQ&A企画をお届けしますので、ぜひ次回の連載もご覧ください。