マネジメント
派遣の禁止業務とは?禁止の理由、罰則、例外について解説
人材派遣は働き方の多様化に応えて有効な人材活用をおこなうため、業種・規模を問わず多くの企業で取り入れられている働き方です。ただし、派遣スタッフに任せてはいけない禁止業務が、法律によって指定されています。もし知らずに派遣スタッフへ禁止業務を任せてしまった場合、企業への罰則がある点に注意しましょう。本記事では禁止業務に該当する内容とその理由、罰則、そして派遣禁止業務の例外についても解説していきます。
目次
派遣禁止業務とは
1986年に労働者派遣法が施行されました。労働者派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と言います。
労働者派遣法が施行された当初、派遣スタッフの対象業務は13業務にとどまっていました。その後の改正で、派遣スタッフに認められる対象業務が拡大。16業務への拡大を経て、1996年の改正では23業務にまで対象業務が拡大していきました。さらに1999年の改正により派遣業務が原則自由化され、一方で派遣スタッフに任せてはいけない禁止業務が定められることになったのです。
禁止業務は職務内容の専門性や危険性の高さ、雇用が安定しないなどの理由で、派遣スタッフが従事するのに適切ではないとみなされた業務が対象です。労働者派遣法により禁止されている派遣業務は5つ。以下では禁止業務の詳細、禁止されている具体的な理由について解説します。
労働者派遣法が施行された当初、派遣スタッフの対象業務は13業務にとどまっていました。その後の改正で、派遣スタッフに認められる対象業務が拡大。16業務への拡大を経て、1996年の改正では23業務にまで対象業務が拡大していきました。さらに1999年の改正により派遣業務が原則自由化され、一方で派遣スタッフに任せてはいけない禁止業務が定められることになったのです。
禁止業務は職務内容の専門性や危険性の高さ、雇用が安定しないなどの理由で、派遣スタッフが従事するのに適切ではないとみなされた業務が対象です。労働者派遣法により禁止されている派遣業務は5つ。以下では禁止業務の詳細、禁止されている具体的な理由について解説します。
派遣禁止業務の内容一覧と理由
派遣禁止業務として、以下の1~5.が指定されています。6.については派遣禁止業務以外で労働者派遣が禁止されている業務として紹介します。(適用除外業務以外の業務に係る制限)
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院・診療所などにおける医療関連業務
5.弁護士・社会保険労務士などの士業
6.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
なお、上記の業務全てが派遣禁止業務に該当するわけではありません。個々の業務ごとに、禁止されている業務が決まっています。それぞれ、業務内容及び禁止されている理由を見ていきましょう。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院・診療所などにおける医療関連業務
5.弁護士・社会保険労務士などの士業
6.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
なお、上記の業務全てが派遣禁止業務に該当するわけではありません。個々の業務ごとに、禁止されている業務が決まっています。それぞれ、業務内容及び禁止されている理由を見ていきましょう。
港湾運送業務
港湾運送業務とは、埠頭において貨物の積み降ろしを主たる業務とする仕事。入出港数、貨物の量などにより需要のピークの差が激しく、労働者の雇用の安定性に不安な点があります。そのため、港湾運送業務には港湾労働法に基づく「港湾労働者派遣制度」があり、その制度によって労働者の雇用の安定化を図っていました。
港湾労働者派遣制度は、労働者派遣法よりも以前に制定されています。港湾労働者の雇用の安定化を図るためには既に制定済みの港湾労働法を優先するので、港湾運送業務は派遣禁止業務に該当するのです。港湾運送業務で禁止されている業務は、具体的に以下の通りとなっています。
・湾岸から船舶への貨物の積み込み、または船舶から湾岸への貨物の荷下ろし
・船舶上での貨物の移動や固定
・船舶に積んだ貨物や、船舶から降ろした貨物の荷造り・荷ほどき
・船舶に積んだ貨物の梱包や、包装の修理
・貨物の積み下ろし場所の清掃
・船舶から下ろした貨物の港湾内倉庫への運送
・港湾倉庫内での貨物の荷ほどきや仕訳
・港湾倉庫でのトラックや鉄道への貨物の積み下ろし
港湾労働者派遣制度は、労働者派遣法よりも以前に制定されています。港湾労働者の雇用の安定化を図るためには既に制定済みの港湾労働法を優先するので、港湾運送業務は派遣禁止業務に該当するのです。港湾運送業務で禁止されている業務は、具体的に以下の通りとなっています。
・湾岸から船舶への貨物の積み込み、または船舶から湾岸への貨物の荷下ろし
・船舶上での貨物の移動や固定
・船舶に積んだ貨物や、船舶から降ろした貨物の荷造り・荷ほどき
・船舶に積んだ貨物の梱包や、包装の修理
・貨物の積み下ろし場所の清掃
・船舶から下ろした貨物の港湾内倉庫への運送
・港湾倉庫内での貨物の荷ほどきや仕訳
・港湾倉庫でのトラックや鉄道への貨物の積み下ろし
建設業務
建設業務とは、建設現場における作業に関わる業務のことです。建設業務は複数の下請関係の中で進行することが多く、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」において、労働者を雇用する者と業務の指揮命令をおこなう者が同一でなければいけないとされています。
建設業務において万が一の事故が起こった際に、労働者に責任を負うべき事業主は誰かを明確にする必要があるのです。そのため、建設業務は派遣禁止業務に該当し、スタッフを請負形態で雇用しなくてはなりません。
建設業の中でも、建設業務が派遣禁止業務に該当するという認識を持っておくことが大切ですが、事務スタッフを建設業に派遣して事務の仕事をさせても違法ではありません。ただし、契約以外の業務、たとえば安易に建設業務を手伝わせるなど、行ってはいけません。建設業務で禁止されている業務は、具体的には以下の通りとなっています。
・建築現場の資材の運搬/組み立て
・工事現場での掘削/埋め立て/資材の運搬/組み立て
・コンクリートの合成や建材の加工
・資材/機材の配送
・壁や天井/床の塗装や補修
・建具類の固定や撤去
・電飾版/看板の設置や撤去
・配電/配管工事や機器の設置
・現場の入り口開閉や、車両出入りの管理/誘導
・現場の整理/清掃
・大型仮設テントや大型仮設舞台の設置
・仮設住宅の組み立て
・建造物や家屋の解体
建設業務において万が一の事故が起こった際に、労働者に責任を負うべき事業主は誰かを明確にする必要があるのです。そのため、建設業務は派遣禁止業務に該当し、スタッフを請負形態で雇用しなくてはなりません。
建設業の中でも、建設業務が派遣禁止業務に該当するという認識を持っておくことが大切ですが、事務スタッフを建設業に派遣して事務の仕事をさせても違法ではありません。ただし、契約以外の業務、たとえば安易に建設業務を手伝わせるなど、行ってはいけません。建設業務で禁止されている業務は、具体的には以下の通りとなっています。
・建築現場の資材の運搬/組み立て
・工事現場での掘削/埋め立て/資材の運搬/組み立て
・コンクリートの合成や建材の加工
・資材/機材の配送
・壁や天井/床の塗装や補修
・建具類の固定や撤去
・電飾版/看板の設置や撤去
・配電/配管工事や機器の設置
・現場の入り口開閉や、車両出入りの管理/誘導
・現場の整理/清掃
・大型仮設テントや大型仮設舞台の設置
・仮設住宅の組み立て
・建造物や家屋の解体
警備業務
警備業務とは事務所や駐車場、遊園地などの施設において、事故の発生を防止する仕事。また、運搬中の現金や貴金属、美術品などについて盗難を警戒し、防止する仕事も警備業務です。警備業務は警備業法により、派遣ではなく請負形態でおこなうよう定められています。従って、警備業務は派遣禁止業務に該当し、警備員を派遣する警備会社にのみ指揮命令権があるのです。
また、警備以外の業務で派遣されていても、警備業務に該当する場合もあるので注意しましょう。たとえば、受付業務で派遣されたスタッフが店舗近辺を徘徊している不審者に声をかける行為が「繰り返しおこなわれる」と、警備業務にみなされる可能性があります。「警備業務を任せていない」と思っても、携わる業務の内容如何で派遣禁止業務に該当することがあるので、業務内容には気をつけたいところです。警備業務で禁止されている業務は、具体的には以下の通りとなっています。
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(プールの監視員や、ホテル等の事務所内で防犯カメラを監視する業務も含む)
・人もしくは車両の雑踏する場所またはこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(大型スーパーなどの駐車場で車を誘導する業務も含む)
・運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
また、警備以外の業務で派遣されていても、警備業務に該当する場合もあるので注意しましょう。たとえば、受付業務で派遣されたスタッフが店舗近辺を徘徊している不審者に声をかける行為が「繰り返しおこなわれる」と、警備業務にみなされる可能性があります。「警備業務を任せていない」と思っても、携わる業務の内容如何で派遣禁止業務に該当することがあるので、業務内容には気をつけたいところです。警備業務で禁止されている業務は、具体的には以下の通りとなっています。
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(プールの監視員や、ホテル等の事務所内で防犯カメラを監視する業務も含む)
・人もしくは車両の雑踏する場所またはこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(大型スーパーなどの駐車場で車を誘導する業務も含む)
・運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
病院・診療所などにおける医療関連業務
医療関連業務は医師や歯科医師、看護師、薬剤師などの医療行為に携わる仕事のこと。医療関連業務は単独でおこなうケースが少なく、多くはチームを形成して医療行為をおこないます。「人の生命を預かる」医療関連業務においては、そしてチーム間の意思疎通が不可欠。派遣の場合、派遣会社が人材を人選するので、チーム医療には不適切とされます。そのため、医療関連業務は派遣禁止業務に該当するのです。
なお、病院や診療所における事務スタッフの派遣は違法ではありません。たとえば、医療事務を派遣することは問題ありません。医療関連業務で禁止されている業務は、具体的に以下の通りです。
・医師
・歯科技工士
・歯科医師
・臨床検査技師
・薬剤師
・理学療法士
・看護師
・作業療法士
・准看護師
・視能訓練士
・保健師
・臨床工学技士
・助産師
・義肢装具士
・栄養士
・救急救命士
・診療放射線技師
・言語聴覚士
・歯科衛生士
ただし、例外とされている職種もあります。次の段落で紹介します。
なお、病院や診療所における事務スタッフの派遣は違法ではありません。たとえば、医療事務を派遣することは問題ありません。医療関連業務で禁止されている業務は、具体的に以下の通りです。
・医師
・歯科技工士
・歯科医師
・臨床検査技師
・薬剤師
・理学療法士
・看護師
・作業療法士
・准看護師
・視能訓練士
・保健師
・臨床工学技士
・助産師
・義肢装具士
・栄養士
・救急救命士
・診療放射線技師
・言語聴覚士
・歯科衛生士
ただし、例外とされている職種もあります。次の段落で紹介します。
弁護士・社会保険労務士などの士業
弁護士、社会保険労務士、公認会計士、税理士などのいわゆる士業は、派遣禁止業務に該当します。そもそも派遣法では他人から指揮命令を受けることが「派遣」の成立要件になっています。
士業は資格を持っている個人が業務の委託を受けておこなうことから、他者から指揮命令を受けることがありません。つまり士業は「他人から指揮命令を受ける」派遣の形態にそぐわないので、派遣禁止業務に該当するのです。また、建築士事務所の管理建築士のように専任でならないとされている士業についても、労働派遣の対象外となります。士業で禁止されている業務は、具体的に以下の通りです。
・弁護士
・社会保険労務士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
士業は資格を持っている個人が業務の委託を受けておこなうことから、他者から指揮命令を受けることがありません。つまり士業は「他人から指揮命令を受ける」派遣の形態にそぐわないので、派遣禁止業務に該当するのです。また、建築士事務所の管理建築士のように専任でならないとされている士業についても、労働派遣の対象外となります。士業で禁止されている業務は、具体的に以下の通りです。
・弁護士
・社会保険労務士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
派遣禁止業務以外で労働者派遣が禁止されている業務
このほか、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務は、派遣禁止業務以外で労働者派遣が禁止されている業務です。派遣元企業は当該業務に就かせるために派遣スタッフを派遣してはなりませんし、派遣先企業においても派遣スタッフに当該業務を担当させてはいけないことになります。
派遣禁止業務に該当する業務でも例外が
派遣禁止業務に該当する5つの業務と、禁止されている理由を確認しました。働き方や一部の業務などでは、例外として派遣が認められる場合がありますので紹介します。
病院・診療所などにおける医療関連業務
病院・診療所などにおける医療関連業務では、次の場合、例外的に派遣をおこなうことが認められています。
・紹介予定派遣として従事する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業中の労働者への代替業務として派遣する場合
・医師の業務で、離島などのへき地もしくは厚生労働省が医療従事者を確保するために派遣スタッフを従事する必要があると定めた地域で医療活動をおこなう場合
紹介予定派遣とは派遣期間満了後、派遣先企業と派遣スタッフ本人の間で合意があった場合に社員となる働き方。つまり直接雇用を前提としているため、医療関連業務であっても派遣が認められているのです。その他、医療スタッフの不足のためにも例外的に派遣が認められています。
・紹介予定派遣として従事する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業中の労働者への代替業務として派遣する場合
・医師の業務で、離島などのへき地もしくは厚生労働省が医療従事者を確保するために派遣スタッフを従事する必要があると定めた地域で医療活動をおこなう場合
紹介予定派遣とは派遣期間満了後、派遣先企業と派遣スタッフ本人の間で合意があった場合に社員となる働き方。つまり直接雇用を前提としているため、医療関連業務であっても派遣が認められているのです。その他、医療スタッフの不足のためにも例外的に派遣が認められています。
士業
士業においては以下の資格保有者について、一部の業務のみ例外的に派遣をおこなうことが認められています。
・公認会計士
派遣元が監査法人(公認会計士を含む)以外で、かつ、派遣される公認会計士が公認会計士法第2条第1項に規定する業務(監査証明業務)をおこなわない場合、公認会計士にも派遣が認められます。
・税理士
派遣元が税理士及び税理士法人以外である場合、かつ、派遣される税理士が派遣先の税理士または税理士法人の補助者(税理士法第2条第3項に規定する補助者)として、同条第1項(税務代理業務)または第2項に規定する業務(税務書類の作成)をおこなう場合には、税理士にも派遣が認められます。
・弁理士
弁理士法第4条第1項(特許、実用新案など特許庁における手続き)及び第3項(特許、実用新案などの許諾に関する相談に応じること)に規定する業務のうち、同法第75条で規定する業務以外の業務となる「相談に応ずること(いわゆるコンサルティング)」に係るものに関し、特許業務法人以外を派遣元とする場合には弁理士にも派遣が認められます。
・社会保険労務士
社会保険労務士法第2条に規定する業務に関し社会保険労務士法人が派遣元となって、同法人の使用人である社会保険労務士を派遣対象者として、かつ、他の開業社会保険労務士または社会保険労務士法人を派遣先とする場合は社会保険労務士にも派遣が認められます。
・行政書士
行政書士法第1条の2(官公庁へ提出する書類作成業務)及び第1条の3に規定する業務(官公庁へ提出する書類に関する手続きの代理業務)に関し、行政書士または行政書士法人が派遣元となり、他の行政書士または行政書士法人を派遣先とする場合は行政書士にも派遣が認められます。
・公認会計士
派遣元が監査法人(公認会計士を含む)以外で、かつ、派遣される公認会計士が公認会計士法第2条第1項に規定する業務(監査証明業務)をおこなわない場合、公認会計士にも派遣が認められます。
・税理士
派遣元が税理士及び税理士法人以外である場合、かつ、派遣される税理士が派遣先の税理士または税理士法人の補助者(税理士法第2条第3項に規定する補助者)として、同条第1項(税務代理業務)または第2項に規定する業務(税務書類の作成)をおこなう場合には、税理士にも派遣が認められます。
・弁理士
弁理士法第4条第1項(特許、実用新案など特許庁における手続き)及び第3項(特許、実用新案などの許諾に関する相談に応じること)に規定する業務のうち、同法第75条で規定する業務以外の業務となる「相談に応ずること(いわゆるコンサルティング)」に係るものに関し、特許業務法人以外を派遣元とする場合には弁理士にも派遣が認められます。
・社会保険労務士
社会保険労務士法第2条に規定する業務に関し社会保険労務士法人が派遣元となって、同法人の使用人である社会保険労務士を派遣対象者として、かつ、他の開業社会保険労務士または社会保険労務士法人を派遣先とする場合は社会保険労務士にも派遣が認められます。
・行政書士
行政書士法第1条の2(官公庁へ提出する書類作成業務)及び第1条の3に規定する業務(官公庁へ提出する書類に関する手続きの代理業務)に関し、行政書士または行政書士法人が派遣元となり、他の行政書士または行政書士法人を派遣先とする場合は行政書士にも派遣が認められます。
まとめ
派遣禁止業務に該当する業務は、専門性や危険性が高いことで禁止されている場合が多く見られます。一方、港湾運送業務や建築業務のように、業界特有の理由や特別な法律が定められているために派遣で禁止されている業務も。ただし派遣禁止業務に該当する業務であっても、働き方や一部の業務においては派遣が認められる例外がある点も覚えておきましょう。
派遣禁止業務に派遣スタッフを従事させた場合、派遣元企業には懲役を含む罰則があります。事業停止命令などの行政処分が下されることもありますので、十分に注意してください。派遣元企業は派遣スタッフを雇用する前に派遣法で禁止されている業務をしっかりと押さえておくことが必要です。
また、派遣先企業についても適切に派遣業務をおこなうよう勧告される他、場合によっては企業名が公開されるリスクもあります。派遣先企業も「派遣禁止業務を知らなかった」では済まされないので、派遣スタッフの受け入れ時には注意したいところです。
《ライタープロフィール》
山崎英理夫(人事コンサルタント)
人事コンサルタントとして教育研修のプログラム開発、人事制度診断等を提供。また、企業人事として新卒・中途採用に従事し、人事制度構築や教育研修の企画・運用など幅広く活動。この経験を活かし、人材関連の執筆にも数多く取り組む。