【2022年4月施行】成人年齢が18歳に引き下がることで変わること、変わらないことを解説
2022年4月1日から、民法の改正によって「成人に達する年齢」が20歳から18歳に引き下げられました。ただし、従来の20歳以上に認められていた行為のすべてが18歳に認められるようになるわけではありません。
約140年ぶりに成年の定義が見直されることによって、どのような変化や影響があるのでしょうか。本記事では、成人年齢が引き下げられる理由、18歳の成人に認められる行為、これまで通り20歳にならないと認められない行為、そして18歳・19歳の成人の雇用にあたっての注意点をお伝えします。
目次
どうして成人年齢が18歳に引き下げられるの?
日本における成人に達する年齢は、明治9年以来、約140年間にわたり、20歳とされてきました。近年は憲法改正国民投票の投票年齢や公職選挙法の選挙年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関しては18歳・19歳を大人として扱うという政策が進められてきました。
こうした政策を踏まえ、市民生活に関する基本法である「民法」においても、18歳以上を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになり、今回の改正が決定しました。
いつから変わるの?
成人年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されました。2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人)は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
世界でも18歳が主流
世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流となっています。成年年齢が18歳に引き下げられることは、若者の自己決定権を尊重するものであり、積極的な社会参加を促すことになると期待されています。
成年年齢を18歳とする国 |
成年年齢を18歳以外とする国 |
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、 イギリス、イスラエル、イタリア、エストニア、 オーストラリア、オーストリア、オランダ、 カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、 スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、 チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、 ハンガリー、フィンランド、フランス、 ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、 ラトビア、ルクセンブルク |
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18歳の成人ができるようになること
18歳で成年になると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。民法が定める成年年齢には「父母の親権に服さなくなる年齢」と「1人で契約をすることができる年齢」という2つの意味があります。18歳の成人は親の同意を得なくても自分の意思で多くのことができるようになり、さまざまなメリットがあります。
・就職や進学など進路先の決定
父母の親権に服することがなくなることで、就職や進学などの進路決定を自分の意思でできるようになります。ただし、進路選択について親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。
・住む場所の選択、アパートやマンションの契約
父母の親権に服さなくなる年齢になるため、自分が住む場所を自分の意思で決めることができるようになります。1人暮らしをするために、自分でアパートやマンションを借りることもできるようになります。
・携帯電話の契約
「1人で契約をすることができる年齢」も18歳になるため、携帯電話などの購入が自分の意思でできるようになります。親の同意が必要なくなるので、自分で好きなときにスマホを買い替えたりできます。
・クレジットカードの作成、カードローンの契約
高額な商品を購入するときに、自分自身でクレジットカードの作成をしたり、ローンを組めたりします。ただし、クレジットカードは、支払い能力の審査の結果によって作成できないことがあります。ローンについても、返済能力を超えると認められる場合は契約できないことがあります。
なお、「1人で契約をすることができる年齢」が18歳に引き下げられても、2022年4月1日より前に18歳・19歳の未成年が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き取り消すことができます。
・10年有効のパスポート取得
有効期間10年のパスポート(旅券)も、これまでは20歳にならないと取得できませんでしたが、18歳から取得できるようになります。18歳・19歳で自分の意思で海外に行くことも可能です。
・国家資格の取得
公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師などの国家資格も、18歳から取得できるようになります。資格試験への合格などは必要になりますが、職業選択の可能性が広がります。
・結婚は男女ともに18歳に
成年年齢の引き下げにともない、女性の結婚開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、結婚できる年齢は男女とも18歳になります。18歳になれば、男女ともに自分の意思で自由に結婚できるようになります。
・性別の取り扱いの変更審判を受けられる
民法の改正によって、性別の取り扱いの変更審判を受けられる年齢も引き下げられます。性同一障害の人は、18歳になれば性別の取り扱いの変更審判を受けることができます。
・国民年金については変更なし
国民年金などの税金については、民法が改正されても変更はありません。国民年金は20歳になったら加入しますが、成年年齢が18歳になっても20歳加入は現行のままです。20歳から40年間、納付をおこない、65歳から老齢基礎年金を受けとることになります。
これまで通り20歳にならないとできないこと
成年年齢が18歳に引き下げられても、従来の20歳以上に認められていた行為のすべてが認められるようになるわけではありません。これまで通り20歳にならないとできないことについても確認しましょう。
・飲酒や喫煙
お酒やたばこに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。これは、若いうちからアルコールやたばこに含まれるニコチンを摂取すると健康への被害があると懸念されているからです。成人になれば、お酒やたばこが楽しめるイメージがありますが、どちらも従来通り、20歳からです。
・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競争)の年齢制限についても、20歳のまま維持されます。これもギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持するとされています。
・養子を迎える
養子を迎えられる年齢も20歳から。養親となる者の年齢は、民法改正前は「成年に達した者」とされていましたが、改正後は「20歳に達した者」と改められ、20歳のまま維持されます。
・大型・中型自動車免許の取得
大型・中型自動車免許の取得できる年齢も変わりません。中型免許は満20歳以上。第一種の普通免許、大型特殊免許を取得してから2年以上経過していることが条件とされています。大型免許は、満21歳以上とされており、第一種の普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得してから3年以上経過していることが条件となっています。普通自動車の免許は、従来通り「18歳以上」で取得できます。
・裁判員制度
裁判員制度についても、民法改正後も20歳のまま維持されます。公職選挙法の一部改正(平成28年6月施行)によって、選挙権年齢は18歳に引き下げられましたが、法務省見解として「裁判員は当分の間、20歳以上で選挙権のある者から選任される」となっています。
18歳成人雇用で変わること
成人年齢が18歳に引き下げられることによって、雇用面についてはどのような影響があるのでしょうか。採用担当者が知っておくべきことを見てみましょう。
保護者同意を見直す企業も
これまでは20歳未満の未成年を雇用する際に「保護者の同意」を求める企業が少なくありませんでした。これは未成年者が何らかの契約をするためには親権者等の同意が必要とされてきたからです。また、万が一事故やトラブルなどが発生した場合に備えて、保護者も交えた話し合いが必要となることもあったからです。
しかし、2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられることを受け、保護者の同意を見直す動きが出てきています。
大手外食チェーンやサービス業などでは、2022年4月以降は18歳・19歳を採用する際に「保護者の同意は不要」とする企業が増えてきました。一方で「保護者の同意は必要」という方針を続ける企業もあります。こうした企業では、成人年齢が18歳に引き下げられても親の援助を受けて生活している者も多いことから“親権者等の理解を得ることは重要”と判断しているようです。保護者の同意については、企業によって異なる判断をしていくことになりそうです。
未成年者に「不利な労働契約」
未成年者の雇用については、犯罪やトラブルに巻き込まれないよう保護する観点から労働契約についてさまざまな法律が設けられています。労働基準法58条2項では、親権者や後見人または所轄労働基準監督署長が「労働契約が未成年者に不利と認めるとき」は、将来に向かって労働契約を解除することができるとされています。
2022年4月1日以降は、18歳・19歳の成人は、その対象から外れることになります。これは正社員でもアルバイトでも同様ですが、18歳・19歳には学業とアルバイトを両立させている学生が多くいます。成年だからといって通常の社会人と同様に扱ってしまうと、生活のバランスを崩してしまうおそれがあります。また、若年者に不利な労働契約を強いることは道義上の問題もあります。
成人年齢が改正され、保護規定から外れても、社会経験が乏しく、保護がなくなったばかりの若年者を雇用する際は、心身に負担をかけないような配慮が必要です。また、若年層の定着率を高め、離職を防ぐためにも、18・19歳の若年者にデメリットが生じないよう、適切な措置を講じるようにするべきでしょう。
18歳成人を雇用する際の注意点
民法改正によって成年年齢が18歳に変更されても、「年少者」や「児童」が特別な保護を受けることや、労働させることに対して制約があることは変わりありません。違反をした場合は、罰則を受けることもあります。採用担当者は、この点についても留意しておくことが必要です。
労働法令による未成年者などの保護
労働基準法では民法上の「未成年者」のほか、満18歳未満の者を「年少者」、満15歳に到達した年度の末日(3/31)が終了するまでの者を「児童」と定義し、以下のように特別な保護を与えています。これらに関しては従来と変わりありません。
《未成年者・年少者・児童の区分と保護規定》
区分 | 保護規定 | |
未成年者(満20歳に達しない者) ↓ 未成年者(満18歳に達しない者) ※2022年4月1日から施行 |
・未成年者の労働契約締結の保護(第58条) ・未成年者の賃金請求権(第59条) |
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年少者(満18歳に満たない者) | ・年齢証明書等の備え付け(第57条) ・労働時間・休日の制限(第60条) ・深夜業の制限(第61条) ・危険有害業務の就業制限(第62条) ・坑内労働の禁止(第63条) ・帰郷旅費(第64条) |
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児童(満15際に達した日以後最初の 3月31日が終了するまでの者) |
・使用禁止(第56条)※1 |
※1 最低年齢
(1)満13歳以上の児童については、非工業的業種に限り、①健康及び福祉に有害でないこと、②労働が軽易であること、③修学時間外に使用すること、④所轄労働基準監督署長の許可を得ること等により使用することができます。
(2)満13歳未満の児童については、映画の製作または演劇の事業に限り、上記の①~④の条件を満たした上で使用することができます。
未成年者の「労働契約締結の保護」
労働基準法58条1項では、「未成年者に代わって親権者・後見人が労働契約を結ぶこと」は禁止されています。未成年者を雇用する場合、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは、未成年者本人の同意を得ていてもできません。使用者は、親権者や後見人ではなく、あくまでも未成年者本人と労働契約を締結する必要があります。これも民法改正後も変わりません。
未成年者の「賃金請求権」
賃金は、未成年者に「直接支払うこと」が必要です。使用者は、「未成年者に代わって親権者や後見人に支払うこと」はできません。この点についても、成年年齢が18歳になっても変わりません。
まとめ
2022年4月1日より18歳からが成人になりました。これには若者の自己決定権を尊重し積極的な社会参加を促す狙いがあります。民法改正によって「父母の親権に服さなくなる年齢」と「1人で契約をすることができる年齢」が引き下げられることで、18歳になると自分の意思で就職を決めることができるようになりました。採用担当者は、18歳・19歳の成人を雇用する際に注意すべき点を改めて確認しておきましょう。
一方で、禁酒や喫煙、ギャンブル、年少者の保護など、従来通りの部分もあります。成年年齢の引き下げは、明治9年に施行されて以来の変革のため、最初は戸惑うこともあるかもしれません。「変わること」と「変わらないこと」を事前にしっかりと押さえ、新しい成人を迎えるときに備えておくことをおすすめします。
《ライタープロフィール》
鈴木 にこ
求人メディアの編集者を経て、フリーランスとして活動中。派遣・新卒・転職メディアの編集協力、ビジネス・ライフスタイル関連の書籍や記事のライティングをおこなう。
《監修者プロフィール》
わん
弁護士として日々訴訟対応、法律問題問合せ対応、法務教育、契約審査などに携わる。雇用終了時のトラブルといった労働問題のほかに、債権回収やローン契約や社内法務教育に関する案件を経験。弁護士として法務教育の講師を実施していた経験を活かし、「分かりやすい」を常に意識した文章を作成するように心がけている。