労働時間適正管理推進コースは、労務や労働時間の適正管理を推進する中小事業主を支援するためのコースです。
【支給対象となる事業主】
支給対象となるのは次のいずれにも該当する中小事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること。
②すべての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
③すべての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
④すべての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
⑤すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
【支給対象となる取組】
支給対象となるのは、次のいずれか1つ以上の取り組みを実施した場合です。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、次の成果目標1~3まで、すべての達成を目指して実施するようにしましょう。
1:すべての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存がおこなえるものであること。
2:すべての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
3:すべての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
支給額については、成果目標達成時の50万円を上限額として、取組の実施にかかった経費の一部につき、成果目標の達成状況に応じて支給されます。対象経費の合計額に3/4を乗じた金額が支給されます。
※参考サイト:厚生労働省 「働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html