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給料(賃金)のデジタル払いとは?

給料(賃金)のデジタル払いとは?

労働基準法施行規則の改正により、2023年4月から給料のデジタル払いが解禁されました。給料のデジタル払いとは、キャッシュレス決済サービスを利用して電子マネーで給料を支払うことです。

デジタル払いにより、振込手数料の削減や企業イメージの向上といったメリットがある一方、デメリットも存在します。本記事では、給料のデジタル払いの概要や導入された背景とともに、メリットやデメリット、導入時の手続きについて解説します。

給料(賃金)のデジタル払いとは?

給料のデジタル払いとは、キャッシュレス決済サービスを利用し電子マネーで給料を支払うことです。賃金は通貨で支払うことが、労働基準法24条1項で定められています。

ただし、労働基準法施行規則7条の2第1項では、労働者の同意があれば、労働者が指定する銀行口座(その他の金融機関含む)に振り込んで支払うことが認められています。そのため、多くの労働者は給料を直接受け取るのではなく、銀行口座に振り込んでもらっています。

現金で給料を支払うケースが少ないことや、電子マネーが普及したことを受け、労働基準法施行規則が改正されました。この改正により、2023年4月からは労働者の同意があれば、資金移動業者の口座へ給料を振り込むことができます。

資金移動業者とは、通貨を電子マネーに変換し、支払いや資金の移動を行う、銀行以外の業者です。ただし、どのサービスでも良いわけではありません。

厚生労働省で一定の審査を受け、資金移動業者登録簿に登録された業者のみ、デジタル払いに利用できます。2023年4月時点では、PayPayやLINE Payをはじめとした83社のみ認められています。

ただし、2023年4月からデジタル払いを開始できるわけではありません。資金移動業者の指定申請ができるようになったのが2023年4月であり、資金移動業者の審査には数ヵ月かかります。そのため、実際にデジタル払いがはじまるのは、数ヵ月後です。

また、口座残高上限額が100万を超えた場合の措置として、銀行口座を紐づけることが必要です。そのため、銀行口座を保有していない人は、デジタル払いを利用することはできません。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

参考:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158

参考:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

給料(賃金)のデジタル払い導入の背景

給料のデジタル払いが導入された背景には、以下の2つが挙げられます。

・   キャッシュレス決済の普及
・   外国人労働者の雇用促進

ここでは、それぞれの背景について解説します。

キャッシュレス決済の普及

デジタル払いが導入された背景には、キャッシュレス決済の導入が挙げられます。経済産業省は、2025年までにキャッシュレス決済の比率を40%程度にすることを掲げており、将来的な目標として世界最高水準となる80%を目指しています。

2022年の時点で、キャッシュレス決済比率は36%となりました。近年では、コンビニや飲食店でのキャッシュレス決済が浸透し、2019年を境にコード決済(スマートフォンに表示されるコードを読み込んで支払う決済方法)の比率が上昇しています。

比率が順調に増加している理由としては、新型コロナウイルス感染対策の影響が考えられるでしょう。感染対策として、人との接触機会を減らす必要があったことにより、キャッシュレス決済を導入する企業が増加したと推測されます。

参考:経済産業省「2022年のキャッシュレス決済比率を算出しました」
https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230406002/20230406002.html

外国人労働者の雇用促進

外国人労働者の雇用促進も、デジタル払いが導入された背景に挙げられます。日本では、少子高齢化による人材不足が叫ばれています。その対策として、外国人労働者を雇用する動きがでてきました。

しかし、外国人労働者は日本の銀行口座を開設できないケースがあります。その場合、銀行口座を利用して給料を振り込めないため、現金で給料を支払わなければなりません。

現金での給料支払いには、手間と人件費がかかります。デジタル払いが導入されれば、銀行口座を保有しない外国人労働者に対しても、給料を振り込めるようになり、雇用促進につながると考えられています。

ただし、現在の規則では口座残高上限額が100万を超えた場合の措置として、銀行口座を紐づけなければなりません。そのため、実際に外国人労働者の雇用促進につなげるには、外国人が円滑に銀行口座を開設できるような取り組みが必要です。

参考:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000663599.pdf

給料(賃金)のデジタル払いのメリットとデメリット

給料(賃金)のデジタル払いとは?_3

給料のデジタル払いには、振込手数料の削減や企業のイメージアップといったメリットがあります。一方、業務負荷の増加やセキュリティリスクが高まることはデメリットです。ここでは、給料のデジタル払いによる企業側のメリットとデメリットについて解説します。

デジタル払いによる企業側のメリット

デジタル払いによる企業側のメリットには、以下の2つが挙げられます。

・   振込手数料の削減
・   企業イメージの向上

銀行口座への振込手数料に比べ、資金移動業者への口座の送金手数料は低く設定されています。そのため、銀行振込よりも振込手数料が抑えられ、コスト削減につながる可能性があります。

また、デジタル払いは新しい制度です。給料のデジタル払いを導入すれば、周囲からは「新しい制度を積極的に取り入れる企業」「働きやすい職場環境の整備を目指している企業」と認識されるでしょう。

このようなポジティブな認識は、企業イメージの向上にもつながります。企業イメージが向上すれば、優秀な人材の確保にも期待できるでしょう。

デジタル払いによる企業側のデメリット

デジタル払いによる企業側のデメリットには、以下の2つが挙げられます。

・   給与支払いに関する業務量の増加
・   セキュリティリスクの増加

デジタル払いは給料の支払い方法が多様化されるため、労働者の希望に合わせた支払い方法に対応できます。しかし、労働者ごとに支払い方法が異なれば、支払い作業の業務量は増加します。

管理も煩雑化するため、運用フローや新しいシステムを導入する必要もあるでしょう。準備と運用ともに、企業側の業務量が増加するのです。

また、キャッシュレス決済サービスの多くは、スマートフォンアプリで簡単に利用できるものです。十分なセキュリティ対策ができていなかった場合、不正出金の被害にあう可能性も考えられます。

システム的な対策とともに、利用方法に対する教育を実施するといった労働者に対する教育も必要です。

給料(賃金)のデジタル払いの手続き

給料のデジタル払いを導入するには、以下の手続きが必要です。

・   指定資金移動業者の選定
・   労使協定の締結と同意を得る

ここでは、それぞれの手続きについて解説します。

指定資金移動業者の選定

前述したように、2023年4月時点でデジタル払いに利用できるのは、資金移動業者登録簿に登録された83社のみです。この中から、資金移動業者を選ばなければなりません。

資金移動業者を選ぶ際は、自社のシステムが対応しているかどうかの確認も大切です。そのため、必ずしも希望するサービスを利用できるわけではないことを従業員に理解してもらう必要があります。

労使協定の締結と同意を得る

デジタル払いを導入する際は、企業と従業員とで労使協定の締結と同意を得る必要があります。企業は、事業場ごとに労働者の過半数で組織する労働組合(または労働者の過半数を代表する者)と、以下の事項に対する労使協定を締結しなければなりません。

・   対象となる労働者の範囲
・   対象となる賃金範囲およびその金額
・   取り扱う指定資金移動業者の範囲など
・   デジタル払いの実施開始時期

労使協定の締結をしたら、賃金のデジタル払いを希望する労働者に対し、留意事項を説明したうえで労働者から個別に同意書を得る必要があります。主な留意事項は以下のとおりです。

・   資金移動業者口座の資金
・   資金移動業者が破綻した場合の保証
・   資金移動業者口座の資金が不正出金された場合の補償
・   資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権
・   資金移動業者口座の資金の換金性

同意書の様式は、厚生労働省のホームページで公開されており、その裏面に「資金移動業者口座への賃金支払に関する留意事項」が記載されています。厚生労働省の様式や留意事項を利用すると良いでしょう。

参考:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

まとめ

給料(賃金)のデジタル払いとは?_5

給料のデジタル払いとは、キャッシュレス決済サービスを利用し、電子マネーで給料を支払うことです。労働基準法施行規則の改正により、2023年4月からは労働者の同意があれば、資金移動業者の口座へ給料を振り込むことができるようになりました。

デジタル払いが導入された背景には、キャッシュレス決済が普及したことのほかに、外国人労働者の雇用促進が挙げられます。ただし、現在の規則では銀行口座の紐づけが必要なため、外国人が円滑に銀行口座を開設できるような取り組みが必要です。

給料のデジタル払いには、振込手数料の削減や企業のイメージアップといったメリットがある一方、業務負荷の増加やセキュリティリスクといったデメリットも存在します。自社のシステムや従業員の希望を確認したうえで、導入を検討することが大切です。
 


《監修者プロフィール》
松崎 祥子 福岡県出身

法学部卒業後、大手法律事務所、社会保険労務士事務所に勤務。
コンプライアンス対応業務の経験を活かし、総合保険代理店のカスタマーサポートやマーケティングを行う一方、自らも社会保険労務士・行政書士・AFP・宅地建物取引士の資格を取得する