通勤手当の課税・非課税の限度額や交通費との違いを解説
通勤手当は、企業が従業員に対して支給する福利厚生のひとつです。多くのケースが、従業員の通勤に要する費用を実費で支給しています。ひとことで「通勤手当」といっても、金額によって課税・非課税と必要な処理が異なります。
「通勤手当と交通費の違いが分からない」「通勤手当の課税と非課税はどうやって決まるの?」「就業規則にはどのように規定したらいいだろうか」とお悩みの担当者も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では以下のポイントについて解説します。
・ 通勤手当の課税と非課税の扱いについて
・ 通勤手当と交通費の違い
・ 通勤手当の税務処理のポイント
・ 就業規則の通勤手当支給規程の書き方・定め方
通勤手当の課税部分と非課税部分が正確に把握できていないと、所得税の未納が生じたり、年末調整に影響が出たりする可能性があります。従業員に不利益が生じないためにも、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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「通勤手当とは?非課税・課税のルールや計算方法、支給までの流れを解説」
目次
通勤手当は課税されるのか
通勤手当とは、従業員が通勤する際に発生する費用のことです。本章では、通勤手当の概要や課税ラインについて具体的に説明します。
通勤手当の概要
通勤手当は通勤に要する費用として支給される手当のことで、正社員やアルバイトといった雇用形態に関係なく支給されます。
労働基準法では賃金の一部として明記されていますが、企業が通勤手当を支給するかどうかは任意であり、支払いを強制する法律はありません。
通勤手当が支給されるかどうかや支給される場合の計算方法、上限などは企業の賃金規程で定められています。
また、通勤手当は全額が社会保険料の計算に含まれます。社会保険料は標準報酬月額によって決まり、その算定にあたっては通勤手当を含めることになっているのです。
社会保険に加入している人であれば、通勤手当の有無で標準報酬月額の算定額も変わるため、健康保険の傷病手当金や将来の年金額にも影響が出ることになります。
課税ラインについて
通勤手当には課税されない非課税限度額があり、それを越えた場合には課税対象となります。この場合、超えた部分については給与所得として考えられ、年末調整で給与に含めて計算をおこなう必要があります。非課税限度額の詳細については、後述の「通勤手当の非課税限度額」で解説していますので、そちらを参考にしてください。
年末調整では、所得税がかかる年収103万円の壁に注意が必要です。
非課税範囲内の通勤手当は年収の計算に含まれませんが、課税対象分がある場合はそれを含めて103万円を超えてしまうと所得税の課税対象となります。
通勤手当と交通費の違い
通勤手当と混同されやすいものとして交通費がありますが、両者はまったく別のものです。通勤手当は通勤手段や通勤距離で決まりますが、交通費は業務上の移動のために要した費用等を実費清算するものです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
通勤手当とは
通勤手当とは、前述のとおり従業員が通勤する際の費用を会社が手当として支給するものです。就業規則などの会社のルールに則り、公共交通機関の利用や交通用具(自動車や自転車)の使用など、従業員の通勤手段に応じて支給されます。
たとえば、支給の仕方には通勤定期代に相当する現金を支給するほか、現物支給として通勤定期券を支給する方法などがあります。マイカーなどで通勤する従業員の場合は、距離単価を定めて一律または出勤日数に応じた金額が支給されるケースが多いです。
交通費とは
交通費は、従業員が業務をおこなうための移動に要した費用のことです。通勤手当は非課税限度額を超えた部分は課税され給与とみなされますが、交通費は従業員が一旦立て替えた金額を会社が精算する経費として扱われるため、金額にかかわらず非課税となります。交通費の支給例には、出張の際の交通手段の運賃や物品の運搬のために要した移動費用などがあります。
通勤手当の非課税限度額について
通勤手当には、非課税限度額が設けられています。非課税限度額は通勤手段によって、①公共交通機関②マイカー・自転車等③公共交通機関とマイカー等の併用の3パターンに分けられます。
①公共交通機関を利用する場合
電車などの公共交通機関を利用する人は、通勤定期券の購入費用が会社から支給されることが多いです。1ヶ月あたりの非課税となる最高限度額は150,000円で、これが合理的な金額であると定められています。従来は100,000円が非課税限度額として定められていましたが、平成28年度の税制改正によって引き上げられました。
②マイカー/社用車/自転車通勤者の場合
自動車や自転車などを使用して通勤する人に対して支給される通勤手当は、通勤距離によって区分されています。以下は、自家用車などで通勤している人の1ヶ月あたりの非課税限度額です。
片道の通勤距離 |
課税されない金額 |
55km以上 |
31,600円 |
45km以上55km未満 |
28,000円 |
35km以上45km未満 |
24,400円 |
25km以上35km未満 |
18,700円 |
15km以上25km未満 |
12,900円 |
10km以上15km未満 |
7,100円 |
2km以上10km未満 |
4,200円 |
2km未満 |
全額課税 |
【参考】国税庁|「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」より筆者作成
通勤距離は、往復ではなく片道である点に注意が必要です。片道の通勤距離が2km未満の人は、全額が課税対象となります。
③公共交通機関とマイカー等を併用している場合
公共交通機関に加えて自動車や自転車などを併用して通勤している人の場合には、以下の①と②の合計が非課税限度額となります。
① 公共交通機関のみを利用する際の1ヶ月あたりの合理的な金額
② 交通用具(自動車や自転車)のみを使用する際の通勤距離(片道)に応じた非課税限度額
これらの合計の最高限度額は150,000円です。
限度額を超えた場合
非課税限度額を超えた場合には、超えた部分が給与として上乗せされ課税対象になります。例えば、片道通勤距離が5kmのマイカー通勤の人に対して1ヶ月あたり5,000円の通勤手当が支給されている場合、課税対象となるのは5,000-4,200=800円です。
在宅勤務やテレワークがメインの場合
近年、在宅ワークやテレワークをメインに切り替える企業も増えています。その場合、従来の通勤手当ではなく、出社した際の実費を交通費精算として支給するケースが多く見られます。
【参考】
国税庁|No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
通勤手当の税務処理におけるポイント
通勤手当は数カ月分をまとめて支給できます。本章では、通勤手当の税務処理上のポイントについて解説します。
定期代はまとめて支給する
通勤手当は法律上支払いが義務付けられているものではないため、通常の「賃金」と異なり必ずしも月に1回支給しなければならないというものではありません。従業員に定期代を支給する場合、1ヶ月ごとではなく3ヶ月分や6ヶ月分などをまとめることが可能です。
通常、公共交通機関の定期代は、長期間分を購入すると割安な価格設定になっています。たとえば、6ヶ月分の定期代を支給すると、年2回の事務処理で済み、定期代も割安なため経費も抑えられます。自社の状況にあった支給頻度で運用するとよいでしょう。
ただし、途中で退職者が出た場合には、定期券の払い戻しをしてもらい清算をするといった処理が必要です。
所得税の未納が生じたときは放置しない
事務処理上、課税すべき交通費を非課税としていた場合には、所得税の未納が生じます。そのような場合には、放置せずに税理士や税務署に相談することが重要です。また、従業員の転居によって通勤費の変更があるときなどに適正な処理ができていないと、課税対象額に過不足が生じることがあるため、日頃からの適正な労務管理が求められます。
就業規則への書き方・定め方
労使間のトラブルを避けるためにも、就業規則の給与規程等に通勤手当について記載しておくことが必要です。規定する際のポイントや項目の書き方などについて詳しくみていきましょう。
通勤手当支給規程のポイント
通勤手当の支給規定では、雇用形態によって差をつけないことがポイントです。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(通称「働き方改革関連法」)が改正され、2020年4月(中小企業は2021年4月から適用)、同一労働同一賃金の原則が定められました。これにより雇用形態の違いによって、待遇に不合理な差を設けることが禁止されています。
派遣社員やアルバイトだからといって、通勤手当を支給しなかったり正社員よりも低く設定したりすることのないようにしましょう。
ただし、フルタイムで働く正社員よりも出勤日数が少ないなどの合理的な理由によって、通勤手当が低くなってしまう場合であれば、その差は認められます。
厚労省|働き方改革関連法に関するハンドブック
通勤手当支給規程に記載する項目
通勤手当の支給規程に記載すべき主な項目は、以下のとおりです。
・ 通勤手当の算出方法や上限額
・ 通勤手当の支給対象者
・ 通勤手当の申請方法
それぞれ具体的に見ていきましょう。
・通勤手当の算出方法や上限
通勤手段ごとに通勤手当の算出方法や上限を設けることが一般的です。マイカー通勤にかかるガソリン代の単価の決め方や通勤定期代の支払い時期、支給上限を明確に定めることで従業員とのトラブルを回避できます。
・通勤手当の支給対象者
支給規程では、通勤手当の支給対象者も明確にする必要があります。ここで述べる支給対象者とは、「どの交通手段を使用している人に支給するのか」ということです。繰り返しになりますが、「正社員」「契約社員」といった雇用形態で支給対象を分けるという意味ではありません。
公共交通機関の利用者やマイカーの使用者だけでなく、自転車通勤の人に対する取り扱いについても明記しておくとよいでしょう。その場合、駐輪場代の支給要件や自転車保険加入のための補助などについても記載することをおすすめします。
・通勤手当の申請方法
通勤手当の申請方法についても明確にすることが大切です。申請にあたっては、通勤経路図を提出してもらい、最短で経済的かつ合理的な経路を特定する必要があります。遠回りの通勤経路の申請で通勤手当が多くなるのを防止することで、無駄のない支給をおこなうことができます。
まとめ
通勤手当は、法律上支給が義務付けられているものではありません。しかし、出社が主な働き方の従業員にとって、通勤手当の支給は福利厚生として大きな意味を持ちます。税法上の非課税範囲を確認し、超過分は年末調整時に加算するなど、適切な処理をおこないましょう。
一方、近年では、在宅ワークの普及から従来の通勤手当の運用にそぐわない勤務形態も増えています。
企業のあり方や従業員の働き方の変化にあわせた就業規則の改定や運用が重要です。
〈執筆監修者プロフィール〉
西本 結喜(監修兼ライター)
一般企業の人事職8年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。2024年3月社会保険労務士として独立。