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採用後の育児・介護休業のポイントを整理しましょう

採用後の育児・介護休業のポイントを整理しましょう

育児・介護休業法は平成17年4月1日に施行され、育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援し、社会全体の調和を図っていくことを目指しています。近年、派遣労働者においても、仕事と家庭を両立させることができる雇用環境の整備を求める声が高まっています。今回は「育児休業」の期間やその対象者の条件を確認しておきましょう。

育児休業取得の期間は大きくわけて3つ

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原則は、子が出生した日から1歳(誕生日の前日)になるまでの1年間が育児休業期間として認められます。これは労働者が申し出る休業開始日から休業終了予定日までの最大期間であり、期間内であれば日数自体は1年以下でも問題ありません。また、この育児休業の取得を会社が拒否することはできません。ただし、保育所に入所できない等、特別な場合は最長1歳6ヶ月に達するまで取得できます(育休法5条3)

平成22年の改正で、母親だけでなく父親も育休取得の場合は、父母ともに休業可能期間が1歳2ヶ月まで延長できることになりました。(育休法9 条2)

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育児休業取得の対象者

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1年以上就業し、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる労働者が対象者となります。以前は労使協定があり、妻が専業主婦や育休中だと父親は取得できませんでしたが、平成22年の改正により、妻が専業主婦でも父親は取得できるようになりました。また、父親等の育休に関する特例として、平成22年の改正で、配偶者(妻)の出産後8週以内の期間内に開始・終了した最初の育休は特別な事情がなくても再度の取得が可能になりました。

育児休業期間の開始日

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●出産した女性労働者の場合:
労基法上の産後休暇(産後8週間の強制休暇)が終了した後に育児休暇が取得できます。(育休法5条)
休暇取得の際、原則1ヶ月前までの申し出が必要です。
(1年から1歳6か月までの変更の申し出・・・2週間前まで)

●配偶者が出産した男性労働者の場合:
子の出生日から取得できます。(育休法5条)
休暇取得の際、原則1ヶ月前までの申し出が必要です。

まとめ

休業取得できる対象者の条件、取得可能な期間、開始日は妻側か夫側か、両方なのかで変わります。平成22年の改正で特に父親の育児休業が取りやすくなりました。休業取得の希望があったら、対象者の確認と、最新の法令を確認しておきましょう。