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労働条件通知書とは?必要な理由と雇用契約書の違いを紹介

労働条件通知書とは?必要な理由と雇用契約書の違いを紹介

労働条件通知書とは、企業が労働者と雇用契約を結ぶ際に必ず必要になる書面です。決まった様式のある書面ではありませんが、記載が必須の項目がいくつかありますので、記載漏れがないよう注意しましょう。本記事では労働条件通知書の目的と雇用契約書との違い、記載する項目についてなどを紹介します。

労働条件通知書の目的

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労働条件通知書とは企業が労働者を雇用する際に交付し、労働条件について明記された書類のこと。企業が労働者と雇用契約を締結する時には、労働者に労働条件を明示することが企業に義務付けられています(労働基準法第15条)。

労働条件通知書で義務付けられていること


特に、労働条件には賃金・契約期間・就業場所・就業時間など、書面での明示が義務付けられている絶対的明示事項があります。企業は労働条件通知書を作成することで、絶対的明示事項を明示する義務を果たしているのです。

なお、労働条件の明示はパートタイム労働法や労働者派遣法にも定められています。そのため、「パートだから」「派遣だから」という理由で労働条件の明示をする・しないを決めることはできません。正社員・パート・派遣社員にかかわらず、企業は必ず労働条件通知書作成・交付しなくてはならないのです。

また、労働者が企業で働く上で必要な情報を伝えることも、労働条件通知書の目的です。
たとえば「賃金がどれくらいもらえるか」「契約期間はいつからいつまでか」「働く場所はどこか」「休憩時間は何分か」「休日は何日もらえるか」「年次有給休暇などの休暇についてどのように決まっているか」「始業・終業時刻はいつからいつまでか」などについて、労働者は確実に知っておきたいと考えます。

企業が労働条件通知書を作成・交付することで、労働者が知りたいと考える情報を伝えることができます。労働条件通知書により労働条件を書面に残しておけば、労働者は自身の労働条件を後から見直すことにも役立つでしょう。

雇用契約書との違い

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労働条件通知書と同じように、雇用契約書という書類も企業が労働者を雇用する際に作成する書類です。雇用契約書と労働条件通知書の記載事項には相違はありません。では何が違うのかというと、雇用契約書と労働条件通知書には、合意の必要性・書面による締結の必要性・適用される法律などによる相違があります。

労働者との合意必要性の有無


労働条件通知書は、企業が労働者に対して一方的に交付する書類です。
一方、雇用契約書は企業と労働者間の雇用契約に関する書類なので、企業と労働者の間で合意したことを双方の署名捺印で確認できるものです。

労働条件通知書だけでは、労働者が合意したかどうかがわかりませんが、雇用契約書を労使間で締結することで、労働者の合意を企業が書面で確認できるのです。雇用契約書は2部ずつ作成し、企業・労働者側でそれぞれ保管します。

書面による締結の必要性


次に、書面による締結の必要性についてもご説明しましょう。労働条件通知書は、労働基準法などにより作成・交付が企業に義務付けられている書類です。一方で、雇用契約は書面での締結がなくても有効なので、雇用契約書を労使間で締結するかどうかは任意となっています。

しかし、労働条件通知書では労働者の合意を確認できないので、雇用契約書を労使間で取り交わす企業が多いといえます。たとえば、「労働条件通知書に記載された内容に合意した覚えはない」と労働者が訴えてきたとしましょう。雇用契約書で労働者の合意を取り付けておけば、労使間でのトラブルを防いだり、企業側が不利になるリスクを減らしたりすることができるのです。

適用される法律


最後に、適用される法律に関しても確認しておきます。労働条件通知書が適用される法律は労働基準法です。一方、雇用契約書が適用される法律は民法となります。

ちなみに、労働条件通知書と雇用契約書は記載内容に相違がないので、労働条件通知書兼雇用契約書として労働者に交付するやり方もあります。絶対的明示事項が記載されていることが必要です。

労働条件通知書 記載項目の基本

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労働条件通知書には書面の様式に決まりはありません。ただし、記載が義務付けられている労働条件の絶対的明示事項については、必ず労働条件通知書に明記しなくてはなりません。絶対的明示事項とは下記の各項目で、必ず記載・交付しなければいけないことになっています。



なお、定めをした場合に明示しなければならない労働条件を相対的明示事項といいます。相対的明示事項は口頭による明示でも構いません。

それでは、労働条件通知書に記載が必要な明示事項のそれぞれの書き方について、厚生労働省が提供している見本を参考に解説していきましょう。様式の見本は以下のリンクを参考にしてください。

《参考リンク》
労働条件通知書(様式)(厚生労働省)

契約期間について


労働者の雇用契約期間について、期間の定めの有無を明示します。様式では「期間の定めなし」「期間の定めあり」のいずれかに〇をつけてください。

期間の定めがある有期雇用の契約では雇用契約期間について、いつからいつまでかを明示します。たとえば、2022年4月1日~2022年6月30日のように記載し、雇用契約期間の終了日まで明示してください。また、試用期間がある場合はその旨を記載しましょう。

契約の更新の有無についても明示します。様式では以下の中から選べます。

・自動的に更新する
・更新する場合があり得る
・契約の更新はしない
・その他

期間の定めがある契約の更新基準について


期間の定めがある場合、契約の更新基準について記載します。契約の更新をどのようにして判断するのか労働者に伝えてください。厚生労働省の様式では以下の中から選べます。

・契約期間満了時の業務量
・勤務成績、態度
・能力 ・会社の経営状況
・従事している業務の進捗状況
・その他

就業場所と従事する業務について


就業場所は「神奈川県横浜市○○区1-9-8」などと具体的な住所を書きます。「本社経理部」のように部署を書いても構いません。就業場所は入社して最初に働く場所を書けば問題ないですが、将来的に変更する可能性がある時は、その旨を記載するとより親切です。

従事する業務については、労働者がどのような業務を行うのかを具体的に明示します。経理業務、営業事務業務などのように書き、従事する業務が複数にわたる場合は並列で記載してください。

始業と終業時刻、休憩について


始業と終業時刻は何時から何時までとなるのか、たとえば「9時00分から17時00分まで」のように具体的に書きましょう。休憩時間がある場合は「12時00分から13時00分」のように書き、所定時間外労働についても「有無」を記載します。なお、変形労働時間制・フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制・裁量労働制がある場合についても、具体的な時間と共に記載しましょう。

休日について


休日は毎週何曜日が休日となるか、定例日を記載します。年末年始や夏季休暇などがある場合も明記してください。1年単位の変形労働時間制を適用する場合は、年間休日を記載します。

休暇について


年次有給休暇について記載しましょう。労働者が6ヶ月間継続して働き、そのうち全労働日の8割以上出勤している場合、会社は労働者に10日間の年次有給休暇を付与する義務があります。なお自社の独自ルールとして、法律を超えて10日を超える有給休暇を付与しても構いません。労働条件通知書では6ヶ月継続勤務した場合、何日間の年次有給休暇を付与するのかを記載します。

また、継続勤務6ヶ月以内の場合は有給休暇の有無、6ヶ月以内で有給休暇を付与する場合は何日間付与するのかも記載してください。

賃⾦の決定⽅法、⽀払時期、昇給について


賃金については、月給制・日給制・時間給制・出来高給制などに応じて金額を書きます。時間給や出来高給の場合は、最低賃金を下回らないように注意しましょう。最低賃金については、常に最新の情報を確認しておくことが大切です。また、家族手当や地域手当、精勤手当などの手当があれば、労働者に支払われる金額を記載します。家族手当を配偶者と子に支給する場合は、配偶者・子の家族手当の内訳を書きましょう。

所定時間外・休日・深夜の割増賃金率についても明記します。賃金締切日や賃金支払日については何日であるかも明記し、昇給・賞与の有無についても記載してください。

退職、解雇の事由について


どのような場合に退職・解雇になるのかを記載します。定年制の有無、継続雇用制度の有無、自己都合退職の手続方法(何日前に届け出ることなど)、解雇の事由や手続きについて記載してください。

派遣スタッフの労働条件通知書

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労働基準法で定める労働条件通知書は、派遣スタッフにも適用されます。派遣スタッフと派遣先企業に雇用関係はありませんので、派遣元企業による作成・交付が必要になります。派遣スタッフに対する労働条件通知書には、派遣スタッフの派遣料金および派遣料金の平均額を明示する必要がある点に注意してください。

なお、派遣スタッフに対しては労働者派遣法に基づき、別途、就業条件が明記された就業条件明示書を派遣元企業が用意しなくてはいけません。就業条件明示書には下記のような内容が記載されます。

まとめ

労働条件通知書について、雇用契約書との違いなども含めつつ解説しました。労働条件通知書と雇用契約書では記載事項に相違こそないものの、合意や書面締結の必要性、あるいは適用される法律などに違いがあります。労働条件通知書は、労働者が安心して企業で働くためにとても重要な書面です。口約束だけでは後からトラブルになる可能性がありますので、細かい労働契約もしっかり書面に残しましょう。


《ライタープロフィール》
山崎英理夫(人事コンサルタント)
人事コンサルタントとして教育研修のプログラム開発、人事制度診断などを提供。また、企業人事として新卒・中途採用に従事し、人事制度構築や教育研修の企画・運用など幅広く活動。この経験を活かし、人材関連の執筆にも数多く取り組む。