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【2022年度】年金制度改正法とは?改正ポイントと企業がすべき準備をわかりやすく解説

【2022年度】年金制度改正法とは?改正ポイントと企業がすべき準備をわかりやすく解説

2022年4月、年金制度改正法が施行されました。高齢化が進む日本社会において、高齢者はもちろん、すべての世代の多様な働き方に対応し、安定的に年金制度を持続させるための改正となっています。改正法は大きく4つのポイントから成ります。本記事では、改正のポイントと企業がおこなうべき準備について紹介します。

年金制度改正法とは

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年金制度改正法は2020年5月に成立した法律です。正式名称を「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」といい、2022年4月より施行されました(一部は段階的施行となっています)。日本の年金制度は従来から少しずつ改正を重ねてきていますが、今回は特に高齢化社会への対応を重視した改正となっています。

年金制度改正法の目的

年金制度改正法の目的について、厚生労働省の資料には「より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため」とあります。以下2点をおさえておきましょう。

① 高齢者や女性、多様な働き方などに対応した年金制度の拡充
② 高齢化社会でも持続可能で安心できる年金制度の経済基盤づくり

つまり、厚生労働省の大きな方針としての働き方改革を促進・支援する制度改革といえます。

参考:年金制度改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

年金制度改正法の背景

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改正に至った背景には、「少子高齢化による現役世代の減少」「女性や高齢者の就労割合の増加と、働き方の多様化」などがあります。詳しく見ていきましょう。

少子高齢化による現役世代の減少

2022年6月、厚生労働省は2021年の合計特殊出生率が1.30だったことを発表しました。この数値は過去4番目に低く、出生数も6年連続で低下しています。2021年はコロナ禍の影響もあり、婚姻数50万1116組も過去最低。日本では今後も少子化が進む傾向です。


出典:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-01-01.html

今後出生率が大きく増加に転じるなどの変化がなければ、将来の年金制度を支える現役世代の減少は避けられないと予測されます。

女性や高齢者の就労割合の増加と、働き方の多様化

20歳から64歳までの人口の絶対的な減少は年金制度にとってマイナスですが、ここで考慮すべきもう一つの傾向が女性や高齢者の労働力率の増加です。女性や高齢者の労働力率を十分に上げることが年金制度にとってプラスとなります。

内閣府男女共同参画局サイトで公表されている「就業者数及び就業率の推移」では、女性の総就業者数は2001年の2,629万人から2020年の2,968万人へと増加しています。特に増えたのが出産・子育て世代の女性の就業です。

子育て世代も多い25~44歳女性の就業率は、2001年に62.0%だったのが2020年には77.4%まで上がりました。この間、育児休業や保育園など制度面の拡充がなされ、その成果が表れているといえます。今後も女性の就業率は上がっていくと予測ができますが、まだまだ家事・育児・介護などの労働を女性が負う傾向があり、今後へ向けては男女を問わず柔軟な働き方を促進する法整備や政策が求められます。


参考:内閣府男女共同参画局サイト「就業者数及び就業率の推移」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-01.html

次に高齢者はどうでしょうか。総務省統計局より公表されている「高齢就業者数の推移」では、高齢就業者数は2010年の570万人から2020年の906万人へ増加し、2020年高齢者の就業率25.1%も9年連続で上昇しています。

近年、働く意欲のある高齢者が増えていること、また、企業が高齢者を雇用する機会が増えていることが背景です。今後さらに高齢者の就業率は伸びると期待できるのですが、年金をもらいながら働きたい高齢者にとって不利になる制度がありました。それについてこのあと解説します。

参考:総務省統計局「高齢就業者数の推移」
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1292.html

背景から見えてくる課題

以上のように、女性と高齢者の就労は増加傾向ですが課題もあります。それこそが年金制度です。

パート・アルバイトの形態で就業している主婦の場合、現行の制度では労働時間や賃金が厚生年金の加入要件を満たさないことが少なくありませんでした。(主夫も同様)。また高齢者の場合には、短時間労働は厚生年金への加入対象外という問題のほかに、在職で総月収28万円以上のときは年金の支給額の一部または全部が停止されるという規定があり、働くモチベーションの阻害要因となっていました。しかし2022年4月より、これらの制度が改定されました。

年金制度改正法では、「被用者保険の適用拡大」により既婚女性や高齢者だけでなく、すべての年代の人の多様な働き方を支援・促進しています。次に、改正のポイントについてみていきましょう。

年金制度改正法のポイント

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年金制度改正法のポイントは以下の4点です。

被用者保険(社会保険)の適用対象の拡大

被用者保険とは雇用されている従業員が加入する厚生年金と健康保険のことで、社会保険もほぼ同義です。厚生労働省が規定する「短時間労働者」を被用者保険の対象とすべき事業所は、施行前は従業員数500人超でした。年金制度改正法施行により、以下のとおり適用範囲が拡大されます。
 

年金制度改正法施行(2022年4月)による、被用者保険の適用拡大
改定時期 対象となる事業所 適用される短期労働者の要件
2022年9月まで 従業員数501人以上の事業所が対象 ・週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・学生ではない
・勤務期間が1年以上の見込
2022年10月~ 従業員数101人以上の事業所が対象
従業員5人以上で被用者保険が適用される個人事業所に士業を追加(従来の16業種に追加される)
・勤務期間が2カ月以上の見込
 (一般的な被保険者と同じ)
その他の要件は変更なし
2024年10月~ 従業員数51人以上の事業所が対象 変更なし

月額賃金8.8万円は年収106万円に相当し、パート・アルバイトで勤務する女性や高齢者などが幅広く対象となります。

パート・アルバイトで就業しながら国民年金・国民健康保険に自分で加入していた人、及び被扶養者の立場で勤務していた主婦などが、厚生年金に加入でき、将来の年金受給額を増やすことができます。また、60歳以上の人は厚生年金に加入することにより、近い将来の年金受給額を増やせます。

在職老齢年金制度のあり方の見直し

「在職定時改定」が新たに導入されました。従来の制度では、65歳以上の人が厚生年金に加入しつつ働き続けた場合、退職または70歳に到達した時点で厚生年金保険料が年金額に反映される「退職改定」でした。年金制度改正法により2022年4月より、在職中であっても年金額の改定を毎年1回おこなう「在職定時改定」に改められました。



出典:厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

この見直しにより、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られました。

また、在職老齢年金制度についても改定されました。在職老齢年金とは、60歳を過ぎて働き続ける人が受け取る年金のことです。年金受給額と給与や賞与の総額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。年金制度改正法施行により、60歳から64歳の年金受給者について、支給停止とならない範囲が拡大されました。

 

年金制度改正法施行(2022年4月)による、在職老齢年金制度の改定
改定時期 内容
2022年3月まで 《60~64歳》基準額28万円を超えると年金の一部または全額支給停止
《65歳以上》基準額47万円を超えると年金の一部または全額支給停止
※基準額は、給与と過去の賞与実績から計算される「総報酬月額相当額」と年金の基本月額の合計
2022年4月~ 基準額47万円を超えると年金の一部または全額支給停止


厚生労働省の推計によると、従来制度での支給停止対象者は約37万人で在職受給権者の51%ですが、見直し後では15%の11万人となります。60歳を過ぎて働き続けることのデメリットが大きく緩和され、高齢者の就労が増えると期待されています。

参考:年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

これらの制度改正により、高齢者が安心して働き続ける環境がより整備されたといえるでしょう。

受給開始年齢の選択肢の拡大

これまで年金受給開始の年齢は60歳から70歳までの間で選択できましたが、2020年4月より、上限が75歳に引き上げられました。受給開始時期を繰り下げた場合に受給額が増額される「繰下げ増額率」は1月あたり0.7%で、75歳まで繰り下げた場合には最大184%となります。
 

年金制度改正法施行(2022年4月)による、受給開始時期と繰上げ減額率の見直し
改定時期 年金受給開始年齢 繰上げ減額率の改定
2022年3月まで 年金受給開始年齢は65歳
受給開始時期を60歳から70歳までの間で選択可能
65歳以前に年金受給開始する場合
繰上げ減額率:0.5%
2022年4月~ 年金受給開始年齢は65歳(変更なし)
受給開始時期を60歳から75歳までの間で選択可能
繰上げ減額率:0.4%

また、65歳になる前に年金受給を開始する場合の「繰上げ減額率」は0.5%から0.4%に変更されました。これは年金財政の中立の観点からの見直しです。



出典:厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

改正後は、人それぞれの多様な老後に合わせて受給開始年齢を選択しやすく、より柔軟に制度が整備されたといえます。

 

確定拠出年金の加入条件などの見直し

確定拠出年金(DC)については、加入と受給の要件がそれぞれ見直されました。まず加入可能年齢は、企業型DCと個人型DC(iDeCo)で各5年引き上げられました。また、上記で紹介した公的年金の受給開始時期の拡大に併せ、選択できる受給開始年齢の上限が75歳となりました。

年金制度改正法施行(2022年4月)による、確定拠出年金の主な見直し
確定拠出年金加入条件の見直し(加入可能年齢の引上げ)
改定時期 企業型確定拠出年金(企業型DC) 個人型確定拠出年金(iDeCo)
2022年4月まで 加入は65歳未満まで 加入は60歳未満まで
2022年5月~ 加入は70歳未満まで
※ただし企業規定によって異なる
加入は65歳未満まで
国民年金に任意加入している海外居住者も加入可能
確定拠出年金受給開始年齢の選択肢の拡大(企業型DC、iDeCo共通)
2022年3月まで 60歳から70歳まで
2022年4月~ 60歳から75歳まで
その他の制度面、手続き面の改善
2022年9月まで 企業型年金規約の定めにより企業型DC加入者はiDeCo加入が制限されていた
2022年10月~ 掛金額などの条件を満たせばiDeCoに加入可能
※詳しい条件についてはiDeCo公式サイト参照


上図のほか、中小企業向け制度である「簡易型DC」「iDeCoプラス」の制度を実施可能な企業規模については、現行の従業員100人以下から300人以下に拡大されます。
確定拠出年金に関するさまざまな見直しにより、老後の資産形成を国が支援する体制がより充実したといえるでしょう。

年金制度改正法の施行で企業がしておくべき準備

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年金制度改正法のポイントを4点紹介しました。では、年金制度改正法の施行で企業はどのような準備をしておくべきでしょうか。

社会保険の適用拡大への対応

年金制度改正法施行にあたり、企業がまず備えるべきは2022年10月からの社会保険の適用拡大です。新たに対象となるのは従業員101名以上500名以下の企業です。企業向けの情報がまとめられた厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」を参考に、以下の手順で進めましょう。

1)加入対象者の把握
適用事業所に該当する企業は、まず前述した条件に該当する社内の加入対象者を把握します。企業が負担する社会保険料がどの程度増えるかについては社会保険料かんたんシミュレーターで試算できます。

2)社内周知
新たに加入対象となるパート・アルバイト従業員に、制度変更について早めに周知します。

3)従業員とのコミュニケーション
周知に加え、丁寧なコミュニケーションも必要です。国民年金・国民健康保険の加入者が社会保険へ移行するときにはあまり問題はないですが、配偶者の扶養枠内で働いている国民年金3号の方の場合は新たに厚生年金保険料と健康保険料を支払うことになります。会社も同額の保険料を負担するので将来の年金受給が手厚くなることをはじめとする、加入のメリットについてよく理解してもらう必要があります。

4)書類の作成・届出
届出書類を準備し、「被保険者資格取得届」を2022年10月5日までにオンライン申請します。

《参考》
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

高齢労働者などに向けた環境整備

年金制度改正法施行により、労働者が60歳を超えても働きやすい環境が整います。企業にとってもシニア層を積極活用する好機ととらえ、優秀なシニア層を継続雇用あるいは新規採用できるよう環境整備を図りましょう。たとえば以下が考えられます。

・正社員としてシニア層を登用
・賃金、福利厚生などでシニア層の待遇を整備
・雇用期間や雇用契約について柔軟な制度にする

雇用計画の見直し

年金制度改正法施行は企業にとって社会保険料の負担増となりますが、個々の従業員の帰属意識やモチベーションがアップするというメリットもあります。企業によっては、高齢者やアルバイト・パート従業員だけにとどまらず、全社的な雇用計画についても見直す必要が生じるかもしれません。困ったときに活用できる各種支援制度や補助金制度があります。
 

適用事業所に該当しない場合も、今後のために準備を

2022年10月の段階では従業員数101人以上の企業が対象ですが、2024年10月からは従業員数51人以上の企業まで適用されることが決まっています。2024年に適用が見込まれる企業も早めに準備をしておく必要があります。

また、シニアや女性の活用に積極的な企業では、50人以下の規模でもすでに社会保険の適用拡大に対応する制度を整えている例があります。適用外の企業もこうした傾向をふまえて雇用環境を整備していく必要がありそうです。

まとめ

今回紹介した年金制度改正法のポイントは以下の4点です。
1 被用者保険の適用拡大
2 在職定時改定制度の導入と支給停止基準額の見直し
3 受給開始時期の選択肢の拡大
4 確定拠出年金の加入要件などの見直し

雇用関係に直接かかわる問題として、特に「被用者保険の適用拡大」が重要です。対象者には十分に情報を伝え、合意形成を図りましょう。企業が新たに負担する社会保険料についても早めに把握して、対応できる体制を整える必要があります。

このほかにも、高齢労働者などに向けた環境整備、雇用計画の見直しなど、年金制度改正法の施行で企業がしておくべき準備にはさまざまあります。法改正への対応は簡単ではありませんが、適切な対応により生産性の高い労働環境を構築することも可能です。法改正の内容を把握してなるべく早く準備を進めておきましょう。

・ライタープロフィール
ライター:ほんだ・こはだ
子育て休業時に書籍を執筆したことをきっかけにライター業をスタート。IT、飲食、不動産などで企業のオウンドメディアを多数執筆し、SEOライティングなどで活動中。オフタイムの息抜きは商店街や駅ナカ散策。