
派遣社員はボーナスをもらえる?賞与が見込める働き方も紹介

派遣社員として勤めた場合、正社員と同じように、ボーナス(賞与)をもらえるのか気になっている方も多いでしょう。本記事では、一般的に派遣社員がボーナスをもらうことができるのか、そして、同一労働同一賃金の施行が派遣社員のボーナスの支給についてどのような影響を与えているかを解説します。
目次
派遣社員はボーナスをもらえる?

ボーナスのシーズンになると、その金額が世相を映すものとしてニュースでも話題になります。そもそも、ボーナスとは誰でももらえるものなのでしょうか?
そもそも、ボーナスとは?
ボーナスは、主に夏は6月、冬は12月の年に2回、通常の給与とは別に支給される特別な給料です。
支給日までの半年間を支給金額の査定期間とするのが一般的で、査定期間中にどれくらいの業務成績を上げられたかによって、ボーナスの支給金額は変動します。業績の良いときは多く、悪いときは少なく支給されるケースが多くあります。
ただし、企業にはボーナスに関する法的な義務はなく、「ボーナスを支払う」と会社規定などに定めた場合のみ、支払う義務が生まれます。会社によっては、正社員でもボーナスをもらえないこともあります。ボーナスが支払われるのかどうか、どういう基準で支払われるのか、年に何回支払われるのかなどボーナスのルールは、勤務先の規定を確認することになります。
派遣社員のボーナス
派遣社員の場合、まとまった形でボーナスが支給されるケースはほとんどありません。理由として、派遣社員の給与には、最初からボーナスや交通費などを含めた各手当が上乗せされているケースが多いからです。そのため、パートやアルバイトと比べると、支給金額が高い傾向にあります。
また、正社員と比べても給与が高いケースもあります。正社員のボーナスは、企業の売り上げや個人の業務成績に左右されるなど変動する可能性があります。一方で、派遣社員は最初からボーナスが給与に組み込まれて、時給も契約に基づいて決まっているので安定しています。派遣社員はボーナスがもらえなくても、年収が正社員とあまり変わらないケースも少なくないのです。
同一労働同一賃金によるボーナスの変化

近年の「働き方改革」の推進により、派遣社員のボーナスに関する環境も変わってきています。それが、いわゆる同一労働同一賃金の導入です。
いわゆる同一労働同一賃金とは、企業に勤めている正規雇用労働者と、派遣社員などの非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す制度です。労働者派遣法の改正により、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から実施されています。
いわゆる同一労働同一賃金は、簡単にいえば正社員と比較して、派遣社員が同じ仕事、同じ貢献をしているのに不合理な待遇差を設けてはいけないというルールです。
この同一労働同一賃金の制度の導入により、派遣社員のボーナスはどのようになるのでしょうか? 詳しく見ていきましょう。
同一労働同一賃金による待遇の決め方
いわゆる同一労働同一賃金において、派遣社員ボーナスの決め方は、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」という2つの方式があります。派遣会社との契約がどちらの方式を採用しているかによって、ボーナスの形は変わります。
■派遣先均等・均衡方式
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣社員、派遣先の正社員と業務内容や責任の範囲が同じ場合は正社員と同じ待遇が得られ、違う場合は違いに応じた待遇を得られるというものです。
派遣先に賞与制度がある場合は、その規定に従って派遣社員にもボーナスが支給されます。ただし、不合理でない(合理的な)理由があれば、ボーナスの支給額が正社員と違ったり、派遣社員は支給されなかったりするケースもあります。また、派遣先によっては、賞与制度自体がない場合もあるため、注意が必要です。
■労使協定方式
「労使協定方式」とは、派遣会社と派遣社員(※)が事前に話し合って、賃金など待遇を決めておくというものです。
労使協定方式の場合、派遣社員のボーナスは時給に含まれています。この方式の場合、賞与を含め、基本給や諸手当を合計して時給に換算し、職種や勤務地、能力などを踏まえ、一般労働者の平均賃金と同等以上の時給を支払うという決まりがあるためです。
大手派遣会社の多くは、この労使協定方式を採用しています。派遣先の正社員のように、決まった時期にボーナスが別途支払われるわけではないので、ボーナスをもらったという実感がないという声もあります。
しかし、労使協定方式は、派遣先ではなく、登録する派遣会社によって一定の水準以上の賃金・待遇が決まっているため、派遣先の条件に左右されることなく、どこに派遣されても同じ条件で働けるというメリットがあります。
(※)派遣元事業主が労使協定をおこなう相手方は、派遣元事業主の雇用する労働者の過半数労働組合または過半数代表者であって、派遣先の雇用する労働者の過半数労働組合または過半数代表者ではない
《参考》
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
派遣社員のボーナス支払い基準とは?

派遣先均等・均衡方式では、派遣社員のボーナスは企業の賞与規定に従って支払われます。
派遣先が「企業の業績等への貢献度」に応じて支給する場合、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、派遣社員のボーナスに関して、「同一の貢献度については同一の賞与を、貢献度が違う場合は違いに応じた賞与を支給すること」と定めています。
もし、派遣先が、仕事の成績や責任の範囲によって正社員でもボーナスを支給しないケースがある場合、同じ理由で派遣社員にボーナスを支給しなくても、不合理な待遇差とはなりません。いわゆる同一労働同一賃金でも、必ずしもすべての派遣社員が支給されるわけではないということです。
一方で、企業の業績等への貢献度に応じてボーナスを支給しているにも関わらず、正社員と派遣社員という雇用形態の違いだけで、派遣社員にボーナスを支給していなかったり、正社員よりも賞与額が少なかったりすると、不合理な待遇差となります。
《参考》
厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
派遣社員でもボーナスが見込める働き方

ここまで、一般的に派遣社員のボーナスは時給に含まれているケースが多いということを紹介してきました。とはいえ、正社員と同じような形でボーナスをもらいたいという方もいるかもしれません。その場合、「常用型派遣」と「紹介予定派遣」という2つの方法があります。
■常用型派遣
常用型派遣とは、派遣会社の無期雇用派遣社員として雇用され、派遣先に、派遣会社の社員として勤務するというものです。一般的な派遣社員と違って常時雇用のため、派遣先での就業期間が終了し、次の派遣先で働くまでの待機期間中も、給与が支払われます。ボーナスについても、派遣会社の賞与規定に従ってもらうことができます。
《関連記事》
登録型派遣と常用型派遣の違いとは
https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_009.html
《スタッフサービス関連サイト》
スタッフサービスの事務職常用型派遣「ミラエール」
https://www.022022.net/promotion/career/index.html
スタッフサービスのエンジニア職常用型派遣「スタッフサービス・エンジニアリング」
https://www.staffservice-engineering.jp/
■紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、派遣先の企業に直接雇用してもらうことを前提として、一定期間(3~6ヶ月)派遣社員として勤務するというものです。
試用期間が終了したときに、派遣社員と派遣先との間で合意があれば、派遣先の正社員・契約社員として直接雇用されます。このとき、派遣先に賞与規定があれば、直接雇用された規定に従ってボーナスをもらえるようになります。
試用期間中は、あくまで派遣社員としての勤務であり、ボーナスが見込めるわけではありませんから注意しましょう。
■関連記事
紹介予定派遣とは
https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_111.html
まとめ
派遣社員のボーナスは、いわゆる同一労働同一賃金の待遇の決め方によって、支給されるケースと支給されないケースがあります。派遣会社にしっかり確認するようにしましょう。ただし、一般的に派遣社員は、正社員のようにボーナスというはっきりとした形での支給はない代わりに、ボーナスや交通費なども含めた各手当が基本給に上乗せされているため、パートやアルバイトよりも支給金額が高い傾向にあります。ボーナスをもらっている実感はないかもしれませんが、正社員と比べても給与が低いとはいえず、正社員の年収とあまり変わらないケースも少なくありません。
- ライター:山本淳(やまもと・じゅん)
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ライター/フリー記者(政治・経済)
早稲田大学中退後、テレビのニュース番組やネットメディアの記者を経験しフリーに。記者歴15年。一次情報をもとにした正確性と、専門家や当事者へのヒアリングをもとにした現場感をモットーに、記事を執筆。