派遣法の3年ルールとは?3年以上働く方法は?
派遣社員の3年ルールとは、2015年9月に行われた労働者派遣法(正式名称「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)の改正により新設された、派遣期間の制限を指すものです。派遣社員が同じ職場で3年を超えて働くことはできないという決まりであり、「①事業所単位の制限」と「②個人単位の制限」に分かれています。本記事では、3年ルールの概要や対象者、メリットとデメリット、3年を超えて働く方法などについて詳しく解説していきます。気に入った職場で長く働きたいと思っている派遣社員の方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
3年ルールの概要
派遣社員の3年ルールは、有期雇用派遣労働者を対象にした派遣期間の制限のことです。本章では派遣社員3年ルールの概要と目的、対象者について解説します。
3年ルールの概要と目的
3年ルールとは、派遣社員が同じ事業所で3年を超えて勤務することはできないという制限です。派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップを目的に新設されました。同一事業所で同一の派遣労働者が勤務できる上限は原則3年となっており、これを超えた場合は当該派遣社員を正社員として雇用する努力を派遣先企業に促すなど、契約更新のタイミングによって派遣元企業に雇用安定措置の義務または努力義務が課されます。所定の手続きを取ることにより、3年を超えて受け入れることも可能になりますが、その場合であっても、延長されるのは派遣可能期間であり、いずれにしても同じ職場で同じ立場のまま働き続けることはできません。
3年ルールの対象者
3年ルールの対象者は、派遣元の事業主と有期雇用派遣契約を結んでいる派遣労働者です。有期雇用派遣とは、契約の期間を定めて派遣される雇用形態のことです。一般的に、契約の更新手続きをすることで雇用を継続していきます。
3年ルールが例外となるケース
派遣労働者として働いている人であっても、次の5つに該当する場合は例外となり、3年ルールは適用されません。
1. 派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣労働者
2. 60歳以上の派遣労働者
3. 有期プロジェクトに従事する派遣労働者
4. 日数が限定されている業務に従事する派遣労働者
5. 出産・育児・介護等で休業する労働者の代替として従事する派遣労働者
具体的に解説していきます。
1. 派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣労働者
派遣元の事業主と無期雇用の契約を締結している労働者は、3年ルールの対象となりません。無期雇用契約とは期間の定めのない労働契約のことをいい、労働者は派遣元の企業に常時雇用されている状態です。そのため3年ルールで対象となっている有期雇用派遣契約の労働者とは異なり、3年ルールの対象外となっています。
2. 60歳以上の派遣労働者
有期雇用派遣労働者であっても、3年経過時点で60歳以上の場合は3年ルールの対象外です。例えば、58歳で有期派遣労働者として働き始めた人は、3年経過時点で61歳となっているので、このケースでは3年ルールは適用されません。
3. 有期プロジェクトに従事する派遣労働者
派遣就業期間が3年を超える場合でも、終期が明確に決まっているプロジェクトに従事する派遣労働者については、3年ルールの例外です。ただし、どのようなプロジェクトでも認められるというわけではありません。「事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務」が対象です。
4.日数が限定されている業務に従事する派遣労働者
日数が限定されている業務に従事する派遣労働者も3年ルールの対象外です。具体的には以下のいずれにもあてはまる場合を指します。
・1ヶ月の勤務務日数が通常の労働者の所定労働日数の半分以下
・1ヶ月勤務日数が10日以下
5.出産・育児・介護で休業する労働者の代替として従事する派遣労働者
産前産後休業や育児介護休業を取得している労働者の代わりとして業務につく場合も、3年ルールの例外となります。
事業所単位と個人単位の期間制限
派遣3年ルールの期間制限には「①事業所単位の制限」と「②個人単位の制限」という2つの考え方があります。それぞれの内容について見ていきましょう。
①事業所単位の期間制限
「事業所単位の制限」とは、同一の事業所において、3年を超えて派遣労働者を受け入れることができないという制限を指します。ここでいう「事業所」とは雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じです。工場、事務所、店舗等の場所的に独立していることを基準に判断します。
例えば、すでに別の派遣労働者が1年前から働いている店舗で働き始める場合、その2年後が派遣として働けるデッドラインになります。この場合、あとから勤務を開始した派遣労働者の立場から考えると、3年より短い派遣期間で勤務が終了することになります。
ただし、派遣先の労働組合(組合がない場合は過半数代表者)から意見を聴取するという手続きを経ることで、派遣社員の受入期間を上限3年まで延長も可能です。
②個人単位の期間制限
「個人単位の制限」は、同じ派遣社員を同一事業所の同一組織単位に派遣できるのは最長3年までという制限です。個人単位の場合では、「組織単位」ごとの制限になるのがポイントとなっています。「組織単位」というのは「課」や「グループ」を想定しており、実態に即して判断されます。
仮に、「事業所単位の制限」の派遣可能期間を延長した場合であっても、派遣先企業の事業所における組織単位で、同じ派遣労働者を3年を超えて受け入れることはできません。この場合は「組織単位」が変われば、同じ労働者の継続派遣が可能です。
例えば、ある企業の経理課に現時点で2年半派遣労働者として働いているAさんは、同じ経理課には最大3年(あと半年)しか勤務できませんが、途中で営業課に異動した場合は、異動した日から新たに派遣期間がカウントされ、異動した日から最大3年間の勤務が可能になります。
5年ルールとの違い
5年ルールとは、同一の企業に通算5年を超えて勤務する有期雇用労働者が、労働者みずからの申込により無期雇用に転換できるというものです。3年ルールとの大きな違いは、派遣労働者のみならず、契約社員などのすべての有期雇用労働者が対象という部分にあります。2012年の労働契約法の改正により定められたもので、一般的に「無期転換ルール」とも呼ばれています。
この条件に該当する労働者から、無期雇用契約の申込をされた企業は、その申込を拒むことはできません。申込をした時点で契約が成立し、無期雇用契約の開始は、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。
3年ルールのメリットとデメリット
派遣社員として働く人にとっての、3年ルールのメリット・デメリットを紹介します。
メリット
大きなメリットは、派遣期間が満了した際に直接雇用で働ける可能性があることです。これまで述べてきたように、有期雇用派遣という雇用形態では、同じ派遣先や部門で3年を超えて働くことができないため、新たな派遣労働者に一から業務を覚えてもらったり、引き継ぎをしたりという工程を負担に感じる企業も少なくありません。
詳しくは後述しますが、これらを回避するために「派遣先企業と直接雇用に切り替える」「派遣元企業と無期雇用契約を結ぶ」という2つの対策が考えられます。これにより、有期雇用派遣という働き方と比較して労働条件の改善につながる可能性もあります。
ただし、直接雇用であっても、必ずしも正社員登用されるとは限らないため注意が必要です。
デメリット
想定されるデメリットは、3年以内に派遣先の企業から契約を解除される可能性があるということです。これは、最長3年で就業先が変わってしまうことを意味しています。
人材の入れ替わりを負担に考える企業がある一方で、コスト面などの問題から、有期雇用派遣を人材確保の手段のひとつとして受け入れ続けている企業も存在します。そういった派遣先で就業した場合には、モチベーション高く仕事に取り組んだとしても、直接雇用には結びつかない可能性があることを念頭に入れておきましょう。
同じ職場で3年以上働く方法
派遣3年ルールによる派遣期間を経過したあとも、同じ職場で働く方法を2つご紹介します。それは「直接雇用に切り替えてもらう」・「無期雇用の派遣社員になる」です。希望の職場で3年以上働きたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
直接雇用に切り替えてもらう
3年を超えて同じ職場で働きたい場合の対応策として、派遣先の事業所に直接雇用してもらう選択肢があげられます。そのためには、有期労働契約を締結している派遣元企業と、派遣を受け入れている派遣先企業の双方の同意が必要です。直接雇用に向けての条件のすり合わせなどを行います。ただし、前述のとおり「直接雇用」=「正社員」というわけではありませんので注意しておきましょう。
無期雇用の派遣社員になる
3年ルールの例外にもあったように、無期雇用の派遣労働者になることで、3年ルールの適用除外となる方法があります。
無期雇用派遣は派遣元の事業者との間に締結するもので、労働契約の更新の必要がない雇用形態となっており、3年ルールが適用されません。ただし、現状の有期雇用派遣契約を変更することになるため、派遣元企業と労働者の合意が必要です。
無期雇用の派遣社員になるということは、3年ルールの対象外となるため、前述の派遣先企業と直接雇用契約を結べるという可能性が少なくなります。その先の働き方にも影響を及ぼす可能性がありますので、しっかりと検討することが重要です。
まとめ|派遣3年ルールを理解し、自身のライフプランにあったキャリア設計を
派遣3年ルールは、有期雇用派遣を対象としており、同じ職場で派遣労働者として働ける期間に3年という上限を設けているものです。背景には派遣労働者の雇用の安定と待遇改善という目的があります。派遣労働者にとっては、企業との直接雇用のチャンスがあるというメリットもありますが、一定のデメリットも考慮しておかなければなりません。本記事を参考に、自身のライフプランやキャリア志向に合った働き方を検討しましょう。
【参考】
「厚生労働省|派遣で働く皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000204879.pdf
「厚生労働省|派遣先の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000196406.pdf
「厚生労働省|無期転換ルールについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html
- ライター:西本 結喜(監修兼ライター)
- 一般企業の人事職7年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを体当たりで吸収してきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。現在は小売業の人事職に従事しながら、独立開業に向けた準備を進めている。