派遣社員は年末調整が必要?流れ・確定申告が必要なケースを解説

派遣社員は年末調整が必要?流れ・確定申告が必要なケースを解説

年末調整は会社が1年間の所得を計算したうえで税金の過不足を精算し、正確な税額を確定させる重要な手続きです。派遣スタッフの場合は派遣元会社が年末調整をおこなうことで、自分で確定申告をしなくても税金が計算されますが、場合によっては確定申告が必要になることもあります。
そこで、本記事では以下のポイントについて解説します。

年末調整とは

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年末調整とは、1年間に支払った給与に対して支払うべき税額を正しく計算し、過不足を精算する手続きです。本章では概要や確定申告との違いを詳しく見ていきましょう。

概要

年末調整は、会社が1年間の所得とそれに対する税額を正確に計算し、過不足を精算する手続きのことです。年末に従業員から提出される各種控除の書類をもとに、すでに支払った所得税額と実際に支払うべき税額を計算し、その差額を調整します。過剰に税金を払っていた場合は還付され、不足している場合は追加で徴収されます。

会社で給与を支給されている全ての従業員が対象です。正社員のみならず、派遣社員やアルバイト、パートも含まれます。つまり、派遣社員も通常の従業員と同様に年末調整がおこなわれますが、手続きを担当するのは派遣先の会社ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元会社です。

確定申告との違い

年末調整と確定申告は、いずれも税金を計算する手続きですが、その対象者や手続きの内容に違いがあります。

年末調整は前述のとおり、会社が従業員のためにおこなうもので、会社が1年間に支払った税額と本来支払うべき税額を比較して、過不足を調整します。派遣社員の場合は、派遣元の会社がこの手続きをおこなうため、基本的に自分で手続きする必要はありません。年末(通常11~12月)に控除に関する書類(扶養控除や保険料控除など)を提出することで、会社が自動的に申告手続きをしてくれます。

一方で、確定申告は、年末調整が適用されない場合や追加の控除を受けたい場合に、個人が自ら税務署に申告するものです。

例えば、派遣社員で複数の派遣先から給与を受け取っている場合や年の途中で退職して年末調整がおこなわれなかった場合は、確定申告をする必要があります。また、給与以外の所得がある場合や医療費控除などの追加控除を受けたい場合も、同様に確定申告が必要です。

年末調整と確定申告の違いを以下の表にまとめましたので、あわせてチェックしてみてください。

項目

年末調整

確定申告

手続きの目的

1年間の給与所得に対して税額を調整する

1年間の全所得を合計して税額を申告・精算する

誰がおこなうか

派遣元会社

個人

提出時期

通常11月から12月

翌年2月16日から3月15日まで

提出先

派遣元会社(給与支払者)

税務署

対象者

雇用形態にかかわらずすべての給与所得者

年末調整対象外の人や追加控除が必要な人

 

派遣社員の年末調整の流れ

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年末調整をスムーズに進めるための基本的な流れを確認してみましょう。

派遣会社から年末調整の連絡

一般的に、11月から12月にかけて年末調整に関する連絡が派遣元会社(派遣社員が雇用契約を結んでいる派遣会社)から届きます。派遣スタッフはこの時点で、必要な書類や提出期限について把握できます。

必要書類の準備と派遣会社への提出

派遣スタッフは必要な書類を準備し、期限内に派遣会社に提出します。以下にご用意いただく代表的な書類をまとめましたので、参考にしてみてください。

●    扶養控除等申告書
この書類では、扶養している家族の情報を申告します。扶養控除が適用されることで、税金が軽減される仕組みです。扶養家族がいる場合は、この申告書が非常に重要です。ここで言う「扶養家族」は、16歳以上の子どもや家族であり、配偶者や16歳未満の子どもは含みません。16歳未満の子どもがいる場合には、用紙の下のほうにある「16歳未満の扶養親族」という欄に分けて記入します。
これは、主に住民税特有の「非課税限度額」という減税制度に必要な情報となっており、16歳未満の子どもの数は所得税においては影響がありませんが、年収と16歳未満の子どもの数によっては住民税が非課税になることもあります。

●    基礎控除申告書
基礎控除は所得に応じて誰でも受けられる控除です。事前に申告書に記入して提出することで、税額が正しく計算されます。課税所得から一定額を差し引くことで、税金が軽減される仕組みになっています。段階的に控除額が決まっていますが、所得が2400万円以下の場合48万円の控除が受けられます。

●    生命保険料控除証明書
生命保険に加入している場合、この証明書を提出することで、生命保険料控除が適用されます。期日までに生命保険会社から送付される証明書を用意しましょう。

●    地震保険料控除証明書
地震保険に加入している場合、保険料の一部を控除することが可能です。保険会社から発行される証明書を提出することにより、年間支払保険料の全額が控除対象となります。(最大5万円まで)

これらの書類を整えて派遣会社に提出することで、年末調整が円滑に進められます。特に控除証明書類は、保険会社からの郵送に時間がかかる場合があるため、早めに確認しておきましょう。

【参考】国税庁|基礎控除申告書
国税庁|地震保険料控除
 

還付金・追加徴収の確認

年末調整が完了すると、給与明細などで過不足の税金が反映されます。過払い分は還付され、未納分があれば追加で徴収される仕組みです。

●    還付金が発生する場合
仮に過払いがあった場合、その差額は通常12月または1月の給与支払時に還付されます。上記の各種控除が適用となることで還付が発生する場合もあるため、しっかり確認しましょう。

●    追加徴収される場合
所得税の支払いが不足していた場合は、その差額が追加で徴収されます。この場合も、給与明細にその内容が記載されるため、確認しておくことが大切です。
 

派遣社員でも確定申告が必要なケース

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派遣社員の場合、通常は年末調整で税金の過不足が調整されますが、掛け持ち等の働き方によっては確定申告が必要になることがあります。本章では、派遣社員が確定申告をしなければならない具体的なケースを紹介します。

年末調整時に派遣会社との雇用関係がない

派遣スタッフとして働いている期間が年の途中で終了し、その年の12月31日時点で派遣会社との雇用関係がなくなっている場合は年末調整ができません。年末調整は、その年に給与を支払っている会社が年末に実施するため、その時点で派遣会社に在籍していない人に対してはおこなわれないこととなっています。ただし、年の途中で派遣会社と雇用契約を解消した人でも、転職し12月31日時点でその会社に在籍している場合は、転職先の会社で年末調整がなされます。

派遣会社を掛け持ちしている

年末調整は、通常「給与を支払っている1つの会社」がおこないます。複数の派遣元会社で働いている場合、年末調整はそのうちの1つの会社でしかおこなわれません。他の会社からの収入や税額は計算されないままとなります。この未調整分の税金を正しく計算するために、自分で確定申告をする必要があります。
 

副業などの収入が20万円以上ある

派遣社員として働きながら、副業(フリーランスやアルバイトなど)で追加の収入を得ている場合、その副業による年間所得が20万円以上あれば、確定申告が必要です。派遣元会社で年末調整がおこなわれるのは給与所得に対してのみであり、副業の収入は調整の対象外です。確定申告でこれらの収入をまとめて申告しなければなりません。

医療費控除や住宅ローンがある

年末調整で反映されない控除がある場合、確定申告を通じてこれらの控除を適用することが可能です。例えば、年間の医療費が一定額を超えた場合や住宅ローンを組んでいる場合などが該当します。
●    医療費控除
自分や家族の医療費が1年間で10万円(または総所得の5%)を超えた場合、超えた分が控除対象になります。これにより、納める税金が減額される制度です。

●    住宅ローン控除
新しく住宅を購入し住宅ローンを組んでいる場合、そのローン利息の一部を控除として申告できます。特に、住宅ローン控除適用のためには初年度に確定申告をおこなう必要があります。

●    その他の控除
雑損控除(災害や盗難で被害を受けた場合)、寄付金控除(ふるさと納税など)も確定申告で適用される控除の一例です。

これらの控除を申告することにより、本来支払うべき税金額が確定し、追加納税または還付されることになります。
 

通勤交通費が給与に含まれている

通勤交通費が給与に含まれて支払われた場合、その給与額を元に源泉徴収されています。通常、通勤交通費は非課税扱いですが、給与に含まれた通勤交通費は、適切に通勤交通費として計上されていないことになります。この誤りを修正し、正しい税額を算出するために確定申告をおこなう必要があります。


【参考】:国税庁|スマホで確定申告(副業編)
国税庁|医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁|電車・バス通勤者の通勤手当

確定申告の流れ

ここでは確定申告の流れを簡単に解説します。

1.    必要書類を揃える
掛け持ちの場合は全ての勤務先の源泉徴収票を受け取る等、所得のわかる書類を揃えます。源泉徴収票の発行は給与支払者の義務なので、万が一手元に届かない場合は、連絡をしてみましょう。
2.    総所得額を確認する
すべての収入を合算し、総所得額を確認します。
3.    確定申告書を作成
収入や控除を算出し、確定申告書を作成します。最近では、税務署のウェブサイトや確定申告ソフトを利用するのが一般的となっています。
4.    税務署に提出
翌年2月16日から3月15日までの間に、申告書を税務署に提出します。

【関連記事】派遣スタッフは確定申告が必要? しないとどうなる?申告方法などもご紹介

スタッフサービスの年末調整について

派遣社員は年末調整が必要?流れ・確定申告が必要なケースを解説_4

本章ではスタッフサービスでお仕事をした場合の年末調整の具体的な流れを解説していきます。

年末調整の対象者と申告方法について

年末調整の対象となる方
年末調整の対象となるのは、毎年11月に就業している方(12月に給与支給がある方)です。

年末調整の申告方法
年末調整の申告は、年末調整WEBシステムを利用しておこないます。
 

 

案内・書面発送

毎年10月上旬頃、対象者に向けてマイページおよび給与明細書のTOPICS&NEWS欄に年末調整に関する案内が掲載されます。11月上旬頃には、同月に派遣契約があるスタッフに対して、順次年末調整の案内文を発送しています。

問い合わせ

年末調整に関する疑問等は、以下リンクのマイページ内にあるチャットポットを活用し、問い合わせが可能です。

リンク掲載 https://mypage.022022.net/user/sa09010.do
 

まとめ

派遣スタッフにとって、年末調整は重要な手続きです。適切な処理をおこなうことにより、税金の過不足を調整します。派遣という働き方は、期間の短い場合もあるため、在籍期間等年末調整の対象者であることを確認し、必要な書類を準備して提出しましょう。また、複数の派遣元に所属する場合や副業の収入がある場合には、確定申告が必要なこともありますので、忘れずに手続きをおこないましょう。

ライター:西本 結喜(監修兼ライター)
結喜社会保険労務士事務所 代表。金融、製造、小売業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきたことから、クライアントごとのニーズにあわせ、きめ細やかな対応を心がけている。

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