派遣でも雇用保険に加入できる?

派遣でも雇用保険に加入できる?

毎日のお仕事は充実していますか? 自分の能力や適性にあったお仕事で頑張られている方も多いことでしょう。一方で、「自分の能力にあったお仕事が見つかったので転職したい」と考えている方もいらっしゃるかと思います。そんな退職や転職にあたって心強い味方になってくれるのが、就業できない期間の生活を支えてくれる「雇用保険」の存在です。
派遣で働こうとしている方のなかには「派遣でも雇用保険は入れるのか?」そんな不安を持っている方も多いと聞きます。今回は「派遣と雇用保険」について見ていくことにしましょう。

労働者を一人でも雇えば雇用保険の加入が必要

派遣でも雇用保険に加入できる?_1

そもそも雇用保険とは、労働者が失業した場合などに、必要な失業手当を給付して、生活や雇用の安定、再就職の援助などをおこなうことを目的とした制度です。政府が責任を持って取り扱う強制保険で、労働者を一人でも雇用している企業は加入が必要です。
雇用保険というと、正社員以外は入れないというイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、パートやアルバイト、派遣社員でも一定の基準を満たす場合は法律で加入が義務付けられているのです。入れないどころか、基準を満たせば雇用保険に「入らなければならない」のです

派遣社員で働く場合は、どのような基準を満たせば雇用保険に加入できるのでしょうか。
「1週間の所定労働時間が20時間以上」で、「31日以上雇用が継続される見込みがある場合」に加入が義務付けられています。週5日働くとして、4時間以上働き、また1ヶ月以上の契約期間があれば、原則的には雇用保険に加入できるということになります。これに関してはアルバイトでも、パートでも、契約社員でも条件は同じです。
また、年齢に関しては65歳以上の方は新規加入できないという規定があります。

失業手当受給には加入期間など一定の条件を満たす必要がある

派遣でも雇用保険に加入できる?_2

このように一定の条件を満たせば派遣でも雇用保険に加入できます。
ただし、失業した際の失業手当は必ずしも支給されるわけではありません。実は雇用保険に加入していても失業手当の給付を受けるのには、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」などの一定の条件を満たす必要があるのです。この点は、ハローワークなどで確認をしておくとよいでしょう。また雇用保険の加入期間は、いったん途切れても加算されていきます。以前に働いていた会社でも雇用保険をかけていたのであれば、以前の会社から雇用保険被保険者証を返却してもらい、これから働く派遣会社の担当者に提出するようにしましょう。
雇用保険の仕組みはおわかりいただけましたでしょうか。
このように派遣でも雇用保険の加入はほぼ義務付けられています。派遣で働く際には、雇用保険のこともしっかり確認しましょう。

失業手当受給についての具体的な内容

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失業手当の金額は、給与によって違います。離職前、11日以上出勤した月の6ヶ月分の賃金をもとに計算されますが、派遣で働いていた場合、給与の額が極端に上下するような人もいることでしょう。受給額を自分で計算するにはかなり煩雑になりますから、ハローワークの担当者の説明をよく聞いて理解するようにしましょう。
失業手当の給付手続きをする際、持参するのは派遣会社から交付される離職票と雇用保険被保険者証、印鑑、本人確認ができる書類、そして本人名義の普通預金通帳です。ハローワークでは求職申し込み書を書き、手続きが始まります。必ず自分の住所を管轄しているハローワークに出向くようにしましょう。
ただ、誰もがすぐに失業手当をもらえるわけではありません。自己都合退職か会社都合退職かによっても、給付開始時期がかわります。また、「求職活動」していないと、給付対象にならないといった規定もあります。失業手当があるからお仕事を辞めても安心といった制度ではないので、注意してください。

※当コラムに掲載されている情報は2016年3月時点のものです。

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