派遣スタッフが受けられる福利厚生とは? まずは派遣元のルールをチェックしよう
派遣スタッフのみなさんの中には「福利厚生は正社員のもの」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、派遣スタッフも福利厚生制度を利用することは可能です。正社員と派遣スタッフの福利厚生内容の違いとともに、派遣スタッフが受けられる福利厚生の内容について詳しく解説していきます。
目次
福利厚生とは? 法定福利と法定外福利
「福利厚生」とは、働く人の定着やモチベーション・生産性向上などを目指し、企業が提供する施設や制度を意味します。福利厚生の対象には、正社員だけでなく、派遣スタッフや家族も含まれることもあります。
福利厚生には法律で定められている「法定福利」と、企業の任意で実施する「法定外福利」があります。法定福利は、健康保険や厚生年金保険といった社会保険に代表され、どの企業でも基本的に同じ仕組みになっています。一方、法定外福利は、交通費の支給や社宅、社員が利用できる独自の福利厚生施設など、企業によって特色があります。
正社員と派遣スタッフの福利厚生の違い
2020年4月1日、労働者派遣法などの法改正によりいわゆる同一労働同一賃金が導入され、「同一労働なら、給与や福利厚生も同じであるべき」という考えが制度化されました。
派遣元と派遣スタッフの契約関係が「労使協定方式」の場合には、派遣スタッフの福利厚生は派遣元と合わせる形となるため、派遣先企業の福利厚生の対象から外れます。ただし、食堂や更衣室など福利厚生施設は利用することはできます。※「派遣先均等・均衡方式」の場合、福利厚生は派遣先に合わせることになります。
そのため、派遣先の正社員と比較して、「正社員と違って派遣スタッフには福利厚生がない」と誤解をしてしまうかもしれませんが、それは誤りです。なぜなら、派遣スタッフは派遣元の福利厚生を利用することができるからです。派遣元の企業によって、設けている福利厚生の制度や利用条件が異なるため、派遣会社に登録する時には、事前に確認しておきましょう。
派遣スタッフが受けることのできる福利厚生
派遣スタッフが法定福利として受けられる福利厚生は次のとおりです。
1. 社会保険
社会保険は複数の種類があり、働き方によってどの制度に加入するかが決まります。派遣スタッフの場合、後ほど説明する加入要件を満たすと、健康保険(75歳以上は後期高齢者医療制度)、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、介護保険(40歳以上のみ)に加入することになります。
2. 有給休暇
労働基準法第39条に、「使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(第39条)と規定されています。派遣スタッフであっても、フルタイムではないアルバイトスタッフの場合であっても、条件を満たせば有給休暇を取得し、休暇時に所定の給与を受け取ることができます。
3. 健康診断
派遣で働く労働者の権利を守る「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律」の第45条には、派遣スタッフの安全衛生確保の義務に関して、労働安全衛生法の適用を受けるということが明記されています。
労働安全衛生法では、事業者は常時使用する労働者に対して、雇い入れの際と、その後1年以内(業務によっては6ヵ月以内)ごとに1回の定期健康診断をおこなうことが義務付けられています。これらの法律によって、派遣スタッフについても同様に健康診断がおこなわれることになります。
4. 産休
本人の希望によって産前に6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)、産後は本人の意思に関わらず8週間にわたって取得するものが、産休(産前・産後休暇)です。産後の休暇については、医師の許可がおりれば6週間以降から働くことも可能となっています。なお、社会保険に加入している場合、本人が出産のために仕事を休むこと、給与が支払われていないことを条件として、出産育児一時金と出産手当金が支払われます。
5. 育休
育児休業(育休)は、原則として子どもが満1歳になるまで、さらに休業が必要と認められる場合には、最長で1歳6ヵ月になるまで取得できる休暇制度です。育児休業中は、休業の日数に応じて、給与(休業開始時賃金日額)の50%が支給されます(育児休業を開始してから180日目までは67%)。
スタッフサービスグループの福利厚生と条件
福利厚生の種類 |
例 |
休暇・休業 |
・介護休暇 |
健康 |
・ストレスチェック |
相談窓口 |
・ハラスメントホットライン |
スキルアップ関連 ※登録・就業する事業部によって対象が異なります |
・通信教育講座 |
・スタッフサービスグループのスキルアップサポート
https://www.staffservice.co.jp/benefits/skillup.html
それでは最後に、ここまでにご説明した福利厚生の中からピックアップし、スタッフサービスグループで各制度を利用する時の条件をご紹介します。
社会保険加入の条件
有給取得の条件
有給が付与されるためのルールは、基本的には「6ヵ月以上同じ職場に勤務していること」「同じ派遣会社から就業し、その全労働日の8割以上勤務」が前提となります。これらの条件を満たすと、以後1年ごとに勤続年数およびその期間の勤務日数に応じて、以下のとおり有給日数が付与されます。
なお、上記の勤務日数の起算日は、就業開始時期によって、次のとおり定められています。
1日~15日に就業開始した場合 ⇒ その月の1日
16日~末日に就業開始した場合 ⇒ その月の16日
この起算日は、スタッフサービスグループで継続して就業している場合には変更されません。ただし、仕事をされていない期間が1ヵ月以上(タイムカード2枚分)以上になった場合は、起算日や有給の残日数が消滅します。その後、次の仕事が決まると、新たな起算日が設定され、あらためて有給日数が計算されます。
産休・育休取得の条件
1.保育所に入所希望しているが、入所できない場合
2.子どもの養育をしている配偶者が、1歳以降の養育を担う予定だったが、死亡、負傷、疾病などの事情により養育することが困難になった場合
福利厚生で得られるメリット・利用条件を理解して活かそう
いかがでしたか?派遣スタッフが利用できる福利厚生は少なくありません。社会保険をはじめとする福利厚生は、健康維持や、病気、けが、労働災害、老後資金の備えとして大切です。さらに、任意で利用する法定外福利も、キャリアアップや困った時の相談など活用できる場面があります。福利厚生で得られるメリットや、利用条件を理解し、よりよいワークライフにお役立てください。
※当コラムに掲載されている情報は2020年12月時点のものです。
- ライター:小林義崇(ライター/元国税専門官)
- 2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、相続税調査や確定申告対応等に従事。2017年にフリーライターに転身。著書に「すみません、金利ってなんですか?」(サンマーク出版)、「確定申告 得なのはどっち?」(河出書房新社)がある。