派遣スタッフは有給消化できる?有給の付与条件や注意点を解説
有給休暇は労働者に与えられた権利です。正社員や契約社員だけでなく、アルバイトや派遣スタッフも取得できます。そして、有給休暇が付与される条件や付与日数は労働基準法で定められています。
条件や付与日数を把握したうえで、派遣会社で定められている条件も理解しておくことが必要です。
「有休」と「有給」はどちらも「年次有給休暇」を指す言葉で、法的には同じ意味を持ちます。正式には「年次有給休暇」と呼ばれ、労働基準法第39条に基づいて、一定の条件を満たした労働者に対して付与される休暇です。
本記事では、派遣スタッフが有給休暇を取得できる条件や付与日数とともに、有給をスムーズに消化するポイントや注意点について解説します。
目次
派遣スタッフは有給を消化できる
派遣スタッフでも有給休暇を取得できます。有給休暇は、労働基準法第39条により認められている労働者の権利です。条件を満たせば雇用形態を問わず有給休暇を取得できるため、契約満了前に有給休暇を取得することも可能です。
参考: e-Gov法令検索「労働基準法」
有給休暇が付与される条件
派遣元企業に登録すれば有給休暇が取得できるわけではありません。労働基準法で定められた有給休暇が付与される条件は、以下のとおりです。
● 同一の派遣元企業で、6カ月以上継続して勤務している
● 6カ月の勤務継続中に全労働日の8割以上出勤している
そのため、6カ月以上勤務していても、出勤日数が全労働日の8割を下回った場合は有給休暇を取得できません。
有給休暇付与日数
有給休暇は、勤続年数によって付与される日数が異なります。法律で定められた勤続年数ごとの付与日数は、以下のとおりです。
勤続年数 |
付与日数 |
6カ月 |
10日 |
1年6カ月 |
11日 |
2年6カ月 |
12日 |
3年6カ月 |
14日 |
4年6カ月 |
16日 |
5年6カ月 |
18日 |
6年6カ月 |
20日 |
アルバイトやパートタイムなどの所定労働日数が少ない労働者に対する有給休暇の付与日数は、以下のとおりです。
勤続年数 |
週所定労働日数と1年間の所定労働日数に対する付与日数 |
|||
週1日 |
週2日 |
週3日 |
週4日 |
|
6カ月 |
1日 |
3日 |
5日 |
7日 |
1年6カ月 |
2日 |
4日 |
6日 |
8日 |
2年6カ月 |
9日 |
|||
3年6カ月 |
5日 |
8日 |
10日 |
|
4年6カ月 |
3日 |
6日 |
9日 |
12日 |
5年6カ月 |
10日 |
13日 |
||
6年6カ月 |
7日 |
11日 |
15日 |
労働基準法により、10日以上の有給休暇を付与された人は年5日の消化が義務付けられています。対象者は、有給が付与された日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得しなければなりません。
付与された有給休暇を消化できなかった場合は、次年度に繰り越せます。ただし、付与された有給休暇日数の有効日は2年間です。派遣スタッフの場合、有給休暇を付与するのは派遣会社のため、派遣先企業が変わっても同じ派遣会社に所属していれば、有給休暇を繰り越せるケースがあります。派遣先企業が変わる際に、有給の繰り越しができるかどうかは、派遣会社に確認しましょう。
参考1:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
参考2:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」
派遣スタッフが有給をスムーズに消化するポイント
派遣スタッフが有給をスムーズに消化するポイントとして挙げられるのは、以下の3つです。
● 有給の残り日数を把握しておく
● 契約終了日や退職日を確認しスケジュールを立てる
● 有給を取得する際は早めに確認/相談する
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
有給の残り日数を把握しておく
計画的に有給休暇を取得するためには、有給休暇の残り日数を把握しておく必要があります。しかし、自分の有給休暇の残り日数を把握していない人は少なくありません。
空白期間がなく次の派遣先企業が決まっているのであれば有給休暇を繰越せますが、次の派遣先企業が見つかっていない場合や、派遣会社の登録を解除する場合は、有給休暇日数が残っていても消失してしまうことがあります。
そのため、派遣会社に確認し、有給休暇の残り日数や付与されるタイミングを把握しておくことが大切です。給与明細や勤怠管理システムで確認できるケースもあります。
契約終了日や退職日を確認しスケジュールを立てる
派遣契約が終了する際、業務の引継ぎが発生するケースがあります。特に、派遣契約終了により有給休暇を消化する場合、有給休暇消化の前日が最終出勤日です。
引継ぎを考慮せずに有給休暇を取得した場合、満足に引継ぎができず、派遣先企業に迷惑をかける恐れがあります。そのため、契約終了日や退職日から逆算したうえで、有給休暇の取得日や引継ぎのスケジュールを決めることが大切です。
有給を取得する際は早めに確認・相談する
有給休暇は条件さえ満たせば取得できる権利です。しかし、職場の状況に関係なく取得した場合、就業先に迷惑をかけてしまう可能性があります。そのため、有給休暇を取得する際は、早めに派遣会社や派遣先企業に相談する必要があります。
派遣スタッフが有給休暇を申請する際の基本的な流れは、以下のとおりです。
1. 派遣会社に有給休暇の取得を申請する
2. 派遣先企業に有給休暇の取得を伝える
3. 業務の引継ぎを調整する
前述したように、派遣スタッフに有給休暇を付与するのは、雇用関係にある派遣会社です。そのため、派遣スタッフが有給休暇を取得したい場合は、派遣会社に申請します。派遣会社によって申請方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
派遣先企業に有給休暇の取得を申請したら、派遣先企業にも伝えます。派遣会社から派遣先企業に連絡しているケースもありますが、連絡漏れの恐れもあります。派遣スタッフ自身からも、派遣先企業に伝えておいたほうがよいでしょう。
有給休暇の取得を派遣先企業にも伝えたら、業務の引継ぎを調整しましょう。派遣契約終了時だけでなく、派遣期間中の取得時でも、業務の引継ぎは必要です。自分の不在時に周囲が困らないようにデータや作業の情報を共有しておきましょう。
派遣スタッフが有給を消化する際の注意点
派遣スタッフが有給休暇を消化する際は、注意点があります。主な注意点として挙げられるのは、以下の5つです。
● 企業側から時季変更権を使用されるケースもある
● 有給の買取は不可
● 有給の給与額は企業によって異なる
● 派遣先が変わる際の有給引継ぎは派遣元企業に確認
● 派遣先企業の休日は有給取得の対象外となる
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
企業側から時季変更権を使用されるケースもある
有給休暇は労働者に与えられた権利ですが、いつでも取得できるとは限りません。労働基準法第39条第5項によると、使用者は事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に有給休暇を与えられると定められています。これを「時季変更権」と呼び、企業側に与えられた権利です。
例えば、繁忙期に有給休暇を取得することにより、人員不足で業務が滞り、顧客に迷惑をかけてしまうことが予想できる場合が該当します。そのため、繁忙期に有給休暇を取得したい場合は、派遣先企業にもその旨を事前に伝えておき、業務スケジュールを調整してもらうことが必要です。
有給の買取は原則不可
有給休暇の買取は原則として認められていません。(労働基準法第39条)これは、有給休暇が労働者の心身の健康を確保することが目的であるためです。スタッフサービスでも有給の買取は認められていません。
ただし、労働基準法では特例として有給休暇の買取ができるケースが定められています。主なケースとして挙げられるものは、以下のとおりです。
● 法律で決まっている付与日数を超える日数
● 退職する時点で残っている有給休暇日数
● 2年間の有効日を経過した有給休暇日数
これらの有給休暇は、労働者の心身の健康を確保するという目的からは外れるため、特例として買取が認められるケースがあります。ただし、買取の条件は企業によって異なるため、事前に条件を確認しておきましょう。
参考: e-Gov法令検索「労働基準法」
有給取得時の賃金は企業によって異なる
有給休暇取得時の賃金は、以下のいずれかに基づいて決まります。
● 通常の賃金:通常支払われている給与の1日分
● 平均賃金:基本的に直近3カ月の平均給料の60%
● 健康保険法上の標準報酬日額相当額:都道府県が定めた等級をもとにした金額
派遣スタッフの場合、通常の賃金が適用されることが多い傾向にあります。ただし、有給休暇取得時の賃金は企業によって異なります。そのため、就業規則や派遣会社の担当者に確認し、賃金を確認しておきましょう。
派遣先が変わる際の有給引継ぎは派遣元企業に確認
前述したように、有給休暇は勤続年数によって付与日数が変わり、退職後は付与日数はなくなります。派遣スタッフの場合、雇用関係にあるのは派遣会社のため、派遣会社が変わらなければ、派遣先が変わっても有給休暇の残日数を引き継げるケースがあります。
契約満了から空白期間なしで次の派遣先で働く場合は、継続して勤務しているとみなされるため、有給休暇の残日数を引き継げるケースが多いでしょう。しかし、空白期間がある場合は注意が必要です。
多くの派遣会社では、継続勤務とみなす空白期間は1カ月を目安としています。そのため、契約満了後に次の派遣先が見つかったとしても、それまでの期間が1カ月以上ある場合は継続勤務とは認められず、有給休暇の残日数を引き継げない可能性が高くなります。
ただし、残日数を引き継げる条件は派遣会社によって異なります。また「空白期間1カ月」についての、判断は各企業にゆだねられています。そのため、派遣先が変わる際の有給休暇の引継げる条件は、派遣会社に確認しておくことが大切です。
派遣先企業の休日は有給取得の対象外となる
有給休暇は、出勤が求められている日に休日を得られる権利です。そのため、派遣先企業が休日と定めている日は、有給休暇取得の対象外です。土日祝日などの休日はもちろん、創立記念日や年末年始などで派遣先企業が休日と定めている日は有給取得の対象外となります。
契約満了日までに上記の休日がある場合、派遣契約終了日までの日数があるように思っていても、有給休暇を取得できる日数が少ないケースがあるため、注意が必要です。
まとめ
有給休暇は労働基準法第39条により認められている労働者の権利であり、条件を満たせば派遣スタッフも取得できます。派遣スタッフが契約満了前に有給休暇を取得する場合は、残日数や契約満了日を確認したうえで、業務引継ぎのスケジュールを立てることが大切です。
派遣スタッフの場合、派遣会社と雇用関係にあるため、契約満了になっても有給休暇の残日数を引き継げるケースもあります。ただし、残日数の引継ぎ条件や有給休暇時の賃金、取得可能日は、派遣会社によって異なります。
有給休暇を消化するためには、有給休暇の残日数や引継ぎ条件などを派遣会社に事前に確認するとともに、業務の引継ぎも踏まえたスケジュールを立てましょう。
《関連サイト》
派遣スタッフの有休について取得条件や申請方法を解説
- ライター:田仲ダイ
- エンジニアリング会社でマネジメントや人事、採用といった経験を積んだのち、フリーランスのライターとして活動開始。現在はビジネスやメンタルヘルスの分野を中心に、幅広いジャンルで執筆を手掛けている。