派遣スタッフは確定申告が必要? しないとどうなる?申告方法などもご紹介
確定申告が「税金」に関する仕組みと、なんとなく理解はしているけれど、そもそも何のために申告をするのかご存じですか? 派遣スタッフでも人によっては何万円も可処分所得が変わってくる確定申告について、自分にどのように関係するかしっかり把握しておきましょう!
目次
そもそも確定申告とは
毎月の給与や賞与の明細をよく見ると、所得税が引かれています。実は、その税額は給料の金額をベースに「大体これくらいのはず」という概算で決められたものです。そもそも所得税は、「1年分の給料から、各種控除を引いたもの」を基に計算するのですが、年の途中では正確な税額はわかりません。
たとえば、支払った生命保険料について「生命保険料控除」が差し引かれますが、年の途中で保険料が変わる可能性があるため、1年が終わるまでは正しい控除額を計算できないのです。扶養親族に関わる控除も12月31日時点の状況で判定するため、やはり年の途中では確定しません。
そのため、給与所得者の場合は、ほぼ誰もが適用される基礎控除や、見込みを立てやすい給与所得控除などに基づき計算した税額が「いったん」差し引かれています。そのため、年末になるにつれて、「差し引かれた所得税」と「本来支払うべき所得税」に差が出てくるのが普通です。
その差額を精算し、所得税の金額を確定させるために、「年末調整」が行われます。年末調整では、各種控除の届け出を勤務先で代行してくれるので、基本的にはこれで税金の手続きは終わります。ただし、一部については年末調整ではできない税務手続きがあるので注意が必要です。その場合は、「確定申告」をしなくてはなりません。
確定申告が必要なケース
派遣スタッフの場合、派遣元企業で年末調整ができるため、通常は自分で確定申告を行う必要はありません。ただし、例外として確定申告をしなければいけないケースがあるため、代表的なケースをご紹介します。
年末調整時に派遣元企業との雇用関係がない
年の途中で派遣元企業を辞めると、年末調整ができません。この場合、各種控除を申告するには確定申告が必要です。確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付金として戻ってくる可能性があります。
派遣元企業で年末調整ができない
派遣元企業に就職したタイミングなどによっては、年末調整をしてもらえないケースがあります。この場合も、1のケースと同様に確定申告をする必要があります。
また、派遣元企業で年末調整が行われたとしても、申請が間に合わなかった場合は、やはり確定申告が必要です。たとえば、年末調整の時期までに生命保険料の控除証明書が届かなかったときや、年末調整の後に扶養親族の人数が変動したときなどが該当します。
派遣の仕事を除いた収入が20万円を超えている
派遣元企業で年末調整をしたとしても、副業などの収入(副収入)がある場合は確定申告が必要となるケースがあります。副収入が給料の場合は「給与収入20万円以上」、サイドビジネスなど給料以外の収入の場合は「所得20万円以上」がボーダーラインです。ボーダーラインを超える場合は必ず確定申告が必要です。
たとえば派遣の仕事と掛け持ちでアルバイト・パートをしている人は、アルバイト・パートの年収が20万円以上になるかを確認して、確定申告すべきかを判断します。20万円未満であれば確定申告は不要ですが、医療費控除などの目的で確定申告をする際は、20万円未満の副収入も合わせて申告しなくてはいけません。
医療費控除や住宅ローンがある
各種控除の大半は年末調整で手続きができますが、一部例外があります。その代表的なものが、医療費控除と住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)です。
医療費控除は一定以上の医療費の支払いがあれば利用できるもので、1年分の医療費を集計して確定申告をすることで納税額を少なくできます。原則として1年間で10万円以上の医療費があったら、その領収書を集計して医療費控除に計上します。
住宅ローン減税は、一定の条件を満たすことで数年間にわたって減税を受けられるものですが、最初の1年目は確定申告が必須です。2年目以降は、1年目に確定申告をした税務署から交付される「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出することで、年末調整により手続きできます。
このほかにも、自宅を売却したときや、賃貸不動産からの収益を得たときなど、確定申告でなければできない税務手続きは複数あります。確定申告すべきか不明なときは、税務署に問い合わせるなどして確認しておくといいでしょう。
確定申告のスケジュールと申告方法
確定申告をする際はスケジュールを守ることが大切です。期限や手続きの流れを理解しておきましょう。
確定申告のスケジュール
所得税法によって「1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告すること」が定められています。3月15日が期限ですが、土日祝日の場合は、次の平日に期限がずれ込みます。なお、2020年分の確定申告の受付は新型コロナの影響を受けて、2021年2月16日~4月15日までの2カ月間に行われました。このように、世の中の動向に合わせて特別に期間を変更することがあります。
また、確定申告の計算をした結果、還付金が出る場合は、「法定申告期限から5年間」は申告できます。たとえば2021年分の所得税の確定申告期限は2022年3月15日ですが、その日から5年間であれば確定申告をして還付金を受け取れます。
ただし、確定申告で納税になるか還付金が出るかは、計算しなければわかりません。そのため、まずは3月15日までに確定申告ができるように準備をしたほうがいいでしょう。確定申告に必要な書式やマニュアルなどは、確定申告期間が始まる前の1月頃から公開されます。国税庁ホームページから最新の情報を確認し、確定申告に備えてください。
確定申告に必要なもの
□源泉徴収票
※給与所得を得ていたすべての事業所のものを用意しましょう。ない場合は勤務先に発行を依頼します。倒産などによりどうしても源泉徴収票を発行してもらえない場合は、給与明細などを集計して確定申告書を作り、「源泉徴収票不交付の届出書」という書面を提出してください。
□マイナンバーカードのコピー、もしくはマイナンバーカードの番号確認書類と本人確認書類のコピー
□扶養している親族のマイナンバー
□社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、医療費の明細書、保険料控除に関する証明書など、控除に関する必要書類
【納税をする】
確定申告書を作成した結果、納税額があった場合は期限までに納税をします。納税の期限は、申告の期限と同じ日です。確定申告書を早めに作成しておかないと、納税額がわからないので急な納税に困るかもしれません。その意味でも、確定申告は申告期限ギリギリではなく、余裕をもって進めておきましょう。
納税の手続きについては、税務署から納税の案内が来るわけではありません。確定申告を終えたら、自ら納税手続きを行う必要があります。納税の方法は以下のとおり複数あるので、ご自身に便利な方法を選んでください。
・現金納付(税務署や金融機関の窓口で支払う)
・コンビニ納付
・振替納税(口座引き落とし)
・クレジットカード納付
・e-Tax納付(インターネットを利用)
確定申告の流れ
1.確定申告書を作成する
確定申告書は手書きで作ることも可能ですが、国税庁ホームページで公開されている「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが便利です。確定申告書等作成コーナーは、インターネットがあれば無料で利用できます。
まずは、確定申告書等作成コーナーの画面の案内に従って、個人情報や金額を入力していきましょう。すると、税額が自動で計算され、確定申告書等が作成されます。スマホ、タブレット、PCなど好きなものから入力が可能ですが、OSのバージョンなどの作業環境はあらかじめ国税庁ホームページで確認しておきましょう。
また、自分ひとりで確定申告書を作るのが不安なときは、申告期間内であれば、税務署の作成コーナーを利用できます。税務署の相談員に指導を受けながら確定申告書を作成できるので、必要書類を持参すれば、申告書の提出まで案内してもらえます。
2.期限内に確定申告書を送付する
作成した申告書等は、次のいずれかの方法で送付します。e-Taxを利用するときは、マイナンバーカードの読み取り機器が必要になるので、用意しておきましょう。
・e-Tax(電子申告)を利用して提出する
・印刷して郵送等で郵送して提出する
・住んでいるエリアを管轄する税務署に持参する
そして、必ず期限内に提出するようにしましょう。
確定申告をしないとどうなる?
副収入があるのに確定申告を行わなかった場合、罰則として本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」などの支払いを求められる場合があります。
無申告加算税は、確定申告が期限に間に合わなかったときにかかるもので、税額の15~20%が加算されます。一方、延滞税は納税が遅れたことに対する罰則で、納期限である3月15日から遅れた日数に応じてかかるものです。
また、期限内に確定申告をしたとしても、罰則がかかる可能性がある点に注意しましょう。正しい税額よりも少ない金額で確定申告をしたら、10~15%の「過少申告加算税」という追徴税がかかります。そして、不足する税額は納期限の後に納めることになるため、やはり延滞税がかかります。
派遣スタッフとして働いている方のうち、ダブルワークや掛け持ちでアルバイト・パートの仕事をされている場合、自身の収入の算出を忘れてしまう場合があるため注意が必要です。もし、申告遅れや申告誤りに気づいたら、できるだけ早く正しい内容の申告書を出す必要があります。なぜなら、税務署から指摘を受ける前に、自ら期限後申告や修正申告をした場合、加算税が減免される取り扱いがあるからです。延滞税も、早めに納税をすれば抑えられるでしょう。
確定申告することで還付金を受けられる人は、期限から遅れても罰則はありませんが、申告をしないと還付金をもらえません。これは、余計に多く税金を払ってしまうことと同じです。前述のとおり、還付申告の場合は法定申告期限から5年は申告できますが、早めに確定申告をして還付金を受け取りましょう。
まとめ
税金のルールは、とても難しいものというイメージを持ってしまいますよね。でも、きちんと確定申告をしないと、もらえるはずの還付金がもらえなかったり、追徴税が課されたりするおそれがあります。
税金で損をしないためにも、まずは自分の収入が確定申告の対象かを確認することが大切です。年末調整の有無や、副収入の金額など、その時々の状況によって、毎年判断する必要があります。そして、確定申告が必要な場合は期限があるので、早めに手続きをしておきましょう。
なお、税金についての疑問は、スタッフサービスのホームページ「よくあるご質問-年末調整のよくあるご質問」にも詳しくご紹介していますので、そちらも併せてご覧ください!
- ライター:小林義崇(ライター/元国税専門官)
- 2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、相続税調査や確定申告対応などに従事。2017年にフリーライターに転身。著書に「すみません、金利ってなんですか?」(サンマーク出版)、「イラスト図解 絶対トクする! 節税の全ワザ」(きずな出版)などがある。