派遣社員は残業をしても良い?派遣の残業について解説
派遣社員は派遣先企業の社員から業務指示を受けて仕事をするものの、雇用契約を締結しているのは派遣元企業です。そのため、派遣社員の残業に対してどう処理がなされるのか疑問を持っている人がいるかもしれません。
本記事では、派遣社員が残業できる条件や労働基準法による規則、派遣社員の残業代などについて解説します。
目次
派遣社員の残業は可能
正社員と同様に、派遣社員の残業も認められています。派遣社員は、派遣先企業の社員から指示命令を受けて業務を進めます。ただし、派遣社員と雇用契約を交わしているのは、派遣先企業ではなく派遣元企業です。派遣社員に対する残業の取扱いは、派遣元企業の規則にもとづく必要があります。
ここでは、派遣社員に対する残業の条件や、残業を断ることができるケースについて解説します。
雇用主が派遣社員を残業させることができる条件
派遣社員の残業が認められるのは、以下の条件を満たしたときです。
● 就業規則や就業条件明示書(労働条件通知書)に残業の規定が明記されている
● 派遣社員が派遣元企業との間で残業に関する労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ている
労働基準法によって、雇用主は従業員に対して労働時間や賃金などの労働条件を明示することが義務付けられています。派遣元企業の就業規則や就業条件明示書に、残業に対する取扱いやルールを記載しておく必要があります。
派遣先企業の中には、フレックスタイム制や変形労働時間制など、派遣元企業と異なる労働時間制度を導入している場合もあるでしょう。そのため、派遣先企業の残業ルールについても就業規則や就業条件明示書への明示が必要です。
また、派遣社員にかかわらず、従業員と雇用主との間で残業に関する労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署に提出しなければ残業させることはできません。そのため、派遣社員が残業する場合は、派遣社員と派遣元企業との間で労使協定を締結しておく必要があります。
残業を断ることはできる?
就業規則や就業条件明示書(労働条件通知書)に、残業に関する規定が定められていない場合や、派遣社員が派遣元企業との間で残業に関する労使協定を締結していない場合は、残業が認められません。そのため、派遣先企業の社員が派遣社員に残業を命じても、断ることができます。
また、派遣社員と派遣元企業との協定で定められている残業時間を超える場合も、残業は断ることができます。ただし、残業が認められる条件を満たしている場合に、残業を命じられた場合は、原則としてその命令を断れません。
命じられた残業を正当な理由なく断った場合、派遣先企業からの信頼を失う可能性があります。ただし、残業できる条件を満たしていないのにもかかわらず残業した場合は、社員から残業代を請求できます。
労働基準法の36(サブロク)協定とは
労働基準法では、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないと定められています。しかし、労働者の過半数で組織する労働組合や労働者の過半数を代表する者との書面による協定と、就業規則で時間外労働に対する定めを記載した場合は、時間外労働が認められます。
労働基準法第36条に、時間外労働の労使協定に関する規則が記載されていることから、この労使協定は「36協定」と呼ばれるようになりました。
正社員や派遣社員といった雇用形態にかかわらず、残業させる場合は、従業員と企業で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。ここでは、36協定の概要や違反した場合の罰則について解説します。
36協定の概要
36協定を締結すれば、上限なく残業させることができるわけではありません。労働基準法により、時間外労働時間が定められており、36協定を締結した場合の上限は以下のとおりです。
● 月45時間以内
● 年間360時間以内
繁忙期や決算時期で上限を超える場合は、特別条項付き36協定の締結により、以下まで上限を伸ばせます。
● 月100時間未満(月45時間超過は年に6回まで)
● 年間720時間以内(2~6か月ごとの時間外労働の平均時間が80時間以内)
定められた時間外労働時間の上限は、雇用形態を問いません。企業や部署によって繁忙期が異なるため、36協定の内容は企業や部署によって異なります。
参考:「労働基準法 第一章 第三十六条」
違反した場合
36協定に違反した場合、労働基準法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。罰則の対象者は、労働者ではなく、企業や違反対象者の労働時間を管理している管理者です。
派遣社員の場合は、業務指示を出している派遣先企業が責任を問われます。違反な残業を命令されたときは、派遣元企業に相談しましょう。
残業が発生するときの対応
派遣社員の残業の可否については、派遣元企業との条件にもとづく必要があるものの、実際に残業を命じるのは、派遣先企業の社員です。罰則を受けるのも、派遣先企業です。そのため、派遣社員に残業が発生する場合、派遣先企業が派遣社員の残業時間を管理する必要があります。
ただし、派遣社員に給与を支払うのは雇用主である派遣元企業です。残業が発生した場合は、派遣元企業にも情報共有するようにしましょう。
派遣社員の残業代について
派遣社員の残業代は、就業規則や雇用契約内容によって異なります。ただし、労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」があり、法定労働時間に対する時間外労働の賃金は、労働基準法第37条によって定められています。
労働基準法第37条で定められた賃金を下回ることは、労働基準法違反です。ここでは、法定労働時間の概要や残業代の計算方法について解説します。
法定労働時間の概要
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間です。「1日8時間・週40時間」が法定労働時間に該当します。一方、所定労働時間は、企業が就業規則で定めた労働時間です。法定労働時間内であれば、自由に設定できます。
36協定で指している時間外労働時間は、法定労働時間に対する時間です。例えば、所定労働時間が7時間で1時間の残業をした場合、労働時間は8時間となり法定労働時間内に収まるため、36協定で指す時間外労働時間には該当しません。
残業の割増賃金についても、法定労働時間を基準に理解する必要があります。
参考:e−GOV法令検索「労働基準法 第一章 第三十七条」
残業代の計算方法
基本的な残業代の算出方法は、以下のとおりです。
基本的な残業代:1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率
時間外労働の最低割増賃金は、以下のように定められています。
● 22時までの法定時間外労働が月60時間以内:1時間あたりの基礎賃金の25%
● 22時までの法定時間外労働が月60時間超:1時間あたりの基礎賃金の50%
● 22時以降の法定時間外労働:1時間あたりの基礎賃金の25%
22時以降に法定時間外労働をした場合、22時までの割増賃金に、22時以降の深夜割増賃金が追加されます。そのため、実質的には22時以降の割増賃金は50%になります。2023年4月からは、中小企業の割増賃金率が変更され、月60時間超残業の最低割増率が25%から50%に引き上げられました。以下の「資本金額または出資総額」「常時使用する労働者数」のどちらかを満たす企業が対象です。
業種 |
資本金額または出資総額 |
常時使用する労働者数 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
上記以外の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
例えば、時給2,000円で12時~20時まで(休憩1時間)の1日7時間勤務の派遣社員が、23時までの3時間の残業をした場合は、法定時間内の残業が1時間、法定時間外の残業が2時間、22時以降の深夜法定時間外の残業が1時間になります。残業代の計算は以下のとおりです。
法定時間内残業代:2,000円 × 1時間 × 1(割増率)=2,000円
法定時間外残業代:2,000円 × 1時間 × 1.25(割増率)=2,500円
深夜法定時間外残業代:2,000円 × 1時間 × 1.50(割増率)=3,000円
残業代:2,000円 + 2,500円 + 3,000円=7,500円
時給2,000円で8時~16時まで(休憩1時間)の1日7時間勤務で、月の法定労働時間が60時間を超えている派遣社員が、18時までの2時間の残業をした場合は、法定時間内の残業が1時間、月60時間を超える法定時間外の残業が1時間になります。残業代の計算は以下のとおりです。
法定時間内残業代:2,000円 × 1時間 × 1(割増率)=2,000円
月60時間を超える法定時間外残業代:2,000円 × 1時間 × 1.5(割増率)=3,000円
残業代:2,000円 + 3,000円=5,000円
また、長時間労働から労働者の健康を守るため、月60時間を超える法定時間外労働をした従業員に対し、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与できる「代替休暇」が取得可能になりました。代替休暇を利用する場合は、利用時間分の割増賃金を差し引く必要があります。
参考:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
派遣社員が複数の派遣先で就業する場合の残業時間について
派遣社員が1日に複数の派遣先で就業するケースは珍しくありません。複数の派遣先で就業する場合、複数の派遣先での労働時間を通算して計算する必要があります。1日に複数派遣先で働き、労働時間が8時間を超えた場合、残業代を支払うのは、法定労働時間を超えたタイミングに就業していた派遣先企業です。
そのため、法定労働時間を超えたのが、その派遣先企業に就業して1時間しか経過していない場合でも、残業したことになります。複数の派遣先企業で就業する派遣社員を受け入れる場合は、その派遣社員の通算労働時間を派遣元企業と常に共有する仕組みを用意する必要があります。
まとめ
残業時間や賃金は、労働基準法によって定められており、派遣社員を残業させるには以下の条件を満たしている必要があります。
● 派遣元企業の就業規則や就業条件明示書(労働条件通知書)に残業の規定が明記されている
● 派遣社員が派遣元企業との間で残業に関する労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ている
ただし、残業を命じるのも、労働基準法違反で罰則の対象となるのも派遣先企業です。また、複数の派遣先企業に就業している派遣社員は、合計の残業時間を守る必要があります。違法な残業命令があった場合は、派遣元企業に速やかに相談してください。
派遣における残業の仕組みを理解し、スムーズに対応できるようにしましょう。
- ライター:田仲ダイ
- エンジニアリング会社でマネジメントや人事、採用といった経験を積んだのち、フリーランスのライターとして活動開始。現在はビジネスやメンタルヘルスの分野を中心に、幅広いジャンルで執筆を手掛けている。